オートバイ等の乗り入れについて

1 学生のオートバイ等の学内乗り入れは原則として禁止する。
2 大学がその必要を認める場合は別に定める要領に従うものとする。

自動車の乗り入れについて

1 学生の自動車の学内乗り入れは禁止する。
2 大学がその必要を認めた場合はこの限りではない。

携帯電話等の使用について

 授業中は携帯電話等の使用を禁止する。

喫煙について

1 喫煙は決められた喫煙コーナーで行うこと。
2 学内での歩行喫煙は禁止する。

その他

1 学内の建物,施設・備品類及び告示・公示類の移動,落書き,毀汚損,破壊,破棄,焚火,奪取等を禁止する。
2 授業,試験,行事及びその他大学の業務執行に対する妨害又は脅迫行為を禁止する。
3 人身に対する暴力行為ならびに相手方の暴力を誘発するおそれのある威嚇もしくは挑発行為を禁止する。(ここにいう暴力とは,本人の意志に反した連行,自由の拘束,面会・発言の強要,抗議の為の座り込み,多人数による強談の他名誉毀損的な言動をも含むものとする。)
4 人身に危害を与える武器・凶器となる各種資材類及び爆発性危険物等の学内持込み・隠匿を禁止する。

◎ 以上の基準に違反し,中止命令に従わなかった場合には東京農業大学学則第34条,又は東京農業大学短期大学部学則35条にもとづき処分することがある。

 この基準は昭和62年10月15日から施行する。この基準にかかわる事項の所管は世田谷キャンパスは学生サービスセンター学生生活支援課,厚木及びオホーツクキャンパスは,各学生サービスセンター学生サービス課とし,必要な届出用紙は同課に置く。

 一部改正   平成11年9月7日
 一部改正   平成16年4月1日

遺失物及び拾得物取り扱い要領

  (趣 旨)

第1条 東京農業大学及び東京農業大学短期大学部(以下「本学」という)の校内において,発生した遺失物及び拾得物の取扱いはこの要領の定めるところによるものとする。

 (取扱所管)

第2条 本学校内において発生した遺失物及び拾得物に関する事項は,世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課,厚木 キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課(以下「各取扱所管」という。)が取扱う。

 (拾得物の届出)

第3条 本学校内において遺失物を拾得した者は(その物を直ちに遺失者に返還できる場合を除き)速やかに(24時間以内に)各取扱所管(夜間においては各キャンパス警備室)に届出なければならない。
2 各取扱所管は,拾得物が貴重品(現金,キャッシュカード,クレジットカード,10万円相当の高価な物品等)にあっては,拾得物一覧表に必要事項を記入し,厳重に保管するものとする。
3 前項に規定する貴重品以外の拾得物については,拾得物一覧表に記載することなく,簡易な方法により処理することができるものとする。

 (拾得物の遺失者への対応)

第4条 各取扱所管は,受理した拾得物の遺失者及び連絡先が判明している場合は,各取扱所管から,速やかに連絡をするものとする。
2 前条第2項に規定する貴重品以外の拾得物については,各取扱所管において閲覧に供するものとする。遺失者はこれを確認し,遺失者の物品を発見したときは,各取扱所管にその旨を申し出るものとする。ただし,携帯電話,デジタルカメラ等個人情報を含むなど閲覧することが,適当でないと判断するものについては,各取扱所管において閲覧しない状態で保管し,遺失者の申し出により対応するものとする。
3 前条第2項に規定する貴重品を遺失者に引き渡すときは,その特徴,内容,その他参考となることを述べさせ,正当な権利者であることを確認し,拾得物一覧表に,年月日,氏名,住所,学籍番号等を記入させ押印(サインでも可)のうえ引き渡すものとする。

(権利の帰属及び拾得物の保管)

第5条 本学の学生,教職員,本学委託業者及びその他の者が,本学の校内において遺失物を拾得した場合には,その拾得物に関する権利は本学に帰属するものとする。
2 各取扱所管は,拾得物を安全に,かつ正確に保管しなければならない。
3 第3条第2項に規定する貴重品以外の拾得物は,3ヵ月保管するものとする。
4 前項にかかわらず,遺失物法第9条に規定する傘,衣類,自転車等の拾得物は,2週間保管するものとする。
5 第3条第2項に規定する貴重品については,届出の日より7日間各取扱所管で保管するものとする。届出の日より7日を経過してもなお,引き取り人が現れないときは,その拾得物を所轄警察署長に差し出すものとする。

(保管期間満了後の拾得物の処理)

第6条 前条第3項及び第4項に規定する保管期間を満了した拾得物については,学生部長がその都度必要な処置を講ずるものとする。
2 学生部長の処理は教職員,学生への払い下げ,施設への寄付等とする。ただし,廃棄処分が適当とする物については,この限りとしない。
3 廃棄処分を適当とするものは,傘,印鑑,手帳,教科書,ノート,その他とする。
4 前2項により処分金を生じた場合は,本学会計に繰り入れることができるものとする。

(書類の保存期間)

第7条 第3条第2項の拾得物一覧表の保存期間は届出の日よ り1ヵ年とする。

      附  則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。