ハラスメント防止について
本学ではセクシュアル・ハラスメントに代表されるハラスメント防止に取り組んでいます。それぞれのキャンパスに相談員を配置していますので被害を受けたなら遠慮なく申し出てください。
ハラスメントは次のように分けることができます。
(1)
|
セクシュアル・ハラスメント |
ア
|
学生又は教職員が意図すると否にかかわらず,性差別的又は性的な言動によって,相手を不快にさせる行為 |
イ
|
学生又は教職員が利益若しくは不利益を与えることを利用して,又は利益を与えることを代償として,相手に性的な誘い又は要求をする行為 |
(2)
|
アカデミック・ハラスメント |
|
教育・研究の場において,教員又はこれに準ずるものが,その地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,相手によって差別したり,人格を否定したり,必要以上に厳しく指導したり又指導を放棄することにより,相手方の勉学・研究意欲や学習・研究環境を害する言動又は行為 |
(3)
|
パワー・ハラスメント |
|
職場において,教職員またはこれに準ずるものが,その地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,相手によって差別したり,人格を否定したり,必要以上に厳しく指導したり又指導を放棄することにより,相手方の就労意欲や就労環境を害する言動又は行為 |
セクシュアル・ハラスメントの具体例は
1. 個人的な性体験を聞く
2. 女性にカラオケのデュエットを強要する
3. 女性の胸,お尻,腰などを触る
4. 女性のいるところで卑猥な話をする
5. 立場を利用して無理矢理食事にさそう
6. ストーカー行為をする
等が,あげられます。
●加害者にならないためには
個人によって感じ方が異なるため,判断が難しい場合もありますが,自分の恋人,家族(親・兄弟・姉妹)が対象になった場合,不快に感じられるような言動はしないことが大切です。
●被害をうけたら
一人で悩まず,すぐ相談員に相談して下さい。個人のプライバシーは守ります。被害にあった状況は,できるだけ詳しく記録しておくと客観的に判断できたり,事態解決に役立ちます。
ただし,故意に虚偽の言動をとったことが判明した場合は,学則に基づき処分の対象となります。
●それぞれのキャンパスごとに複数の相談員を置いています。相談員の氏名,学内連絡先は毎学年度初めに公表します。保健室,学生生活支援課(厚木キャンパスは学生サービス課)で確認して下さい。
(資料編の「ハラスメント防止等に関する規程」を参照)
|