区 分 |
内 容 |
危険物 |
消防法第2条第7項(別表第一)に定める物質をいう。 |
毒物 |
毒物及び劇物取締法第2条別表1に掲げる物であり,医薬品および医薬部外品
以外の物質をいう。※28物質(含有する製剤等を含む) |
劇物 |
毒物及び劇物取締法第2条別表2に掲げる物であり,医薬品および医薬部外品
以外の物質をいう。※94物質(含有するものを含む) |
特定毒物 |
毒物であり,毒物及び劇物取締法第2条別表3に掲げる物質をいう。
※10物質(含有する製剤等を含む) |
PRTR法
第一種指定化学物質
第二種指定化学物質 |
それぞれ特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律(PRTR法)施行令第1条および第2条で規定している物質をいう。ま
た指定化学物質とは,第一種指定化学物質および第二種化学物質の総称とする。 |
化学物質 |
毒物・劇物,危険物および指定化学物質,ならびにその他発がん性物質など,
人の健康を損なう恐れのある物質(ただし,医薬品,医薬部外品および放射性
物質を除く)をいう。 |
実験系廃棄物 |
実験後に排出される廃棄物(実験廃液・実験で使用した廃棄物(感染性の有無
は関係なし)),廃棄物および清掃に関する法律で規定している特別管理産業
廃棄物をいう。 |
・東京農業大学リサイクルシステム −実験廃棄物用−
(TUA−03−446−01−05−01)
【参考】世田谷キャンパス(改正の都度,学内に周知する。) |
※「関連様式」について
実験廃棄物処理依頼伝票 |
実験系廃棄物の処理を依頼するために記載するもので,3枚綴りの伝票をいう。 |
排 水 基 準 |
人の健康の保護に関する基準 |
対象物質又は基準項目 26 項目(有害物質) |
生活の保護に関する基準 |
対象物質又は基準項目 14 項目(環境項目等) |
その他に関する基準 |
対象物質又は基準項目 2 項目(クロロホルム,ダイオキシン) |
※印は,補足説明