クーリングオフ
訪問販売,キャッチセールス,アポイントメント商法などで契約させられた場合,契約日を含め8日間は無条件で解約できる制度です。マルチ商法やモニター商法は20日間です。ただし,3,000円未満は対象になりません。
クーリング・オフは消費者から通知をするだけで解約できます。相手業者の意向は関係ありませんが,色々と条件があります。消費生活センター(p.29を参照)などに相談したほうがよいでしょう。
販売業者やクレジット会社への解約通知は,簡易書留ハガキか内容証明郵便で行い,電話や口頭では成立しません。簡易書留ハガキや内容証明郵便はコピーをとり保管しておくことをお勧めします。
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クーリング・オフ通知記載例
簡易書留ハガキの場合
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※契約日 |
※業者名 |
※業者所在地 |
※契約商品名 |
※金額 |
上記日付の契約は解除します。 |
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○年○月○日 |
住所 |
電話 |
氏名 |
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