●アポイントメント商法

「おめでとうございます。20才の人○○人の中からあなたが選ばれ,××会員になれる権利を獲得しました。会員カードをお渡ししますので営業所(または喫茶店等)までおこし下さい」といった具合に男性には女性の,女性には男性のセールスマンから親しげな電話があり,指定された場所に行くと,契約するまでしつこく勧誘される。英会話教材等がセットになっている場合が多く,40〜80万円と高額なためクレジットの使用をすすめられるが,ブランド商品購入や一流ホテルヘの宿泊が格安でできるはずの会員権はほとんど役に立たず,残るのはクレジットの支払いばかり。
AD:「選ばれました」などと云うのは,おびき寄せるための手です。勇気を持ってはっきり「いりません」と言いましょう。しつこく電話がかかってきた場合は途中で切ってしまうくらいの勇気が必要です。

  携帯電話のトラブル

 利用した覚えのない請求や,興味半分で利用してしまったものの不当な高額利用料金の請求など,出合い系サイトによる被害が増えています。
 また,一方的に送られてくる広告などの迷惑メール,まだ存在が確認されていませんが噂のクローン携帯電話によるパケット通信の被害など,さまざまな携帯電話の被害もあるようです。
 最近は,簡易裁判所の支払督促制度を悪用して,架空請求を本物(法的に執行される正式)の請求として支払いを要求してくるケースが増えています。また,ショートメールサービスを利用し,友人からのメールと思わせて回線を接続させ,支払いを要求してくるケースも目立ってきました。いずれにしても払う必要はありませんが,請求を無視する方法が通用しない場合が出てきました。すぐに消費生活センターに相談する必要があります。

  ●その他の悪徳商法

・消防署員をよそおい,法律で義務付けられていると偽り消火器を売りつける。(かたり商法)
・デートに誘い気心が知れた頃,服・着物・宝石・絵画等を売りつける。(デート商法)
・「デパートに卸した残りなので安くするよ」と車に誘い込み,粗悪な背広等を売りつける。
・架空のスキーツアー,海外旅行ツアーに誘われ,申込金をだまし取られる。

悪徳商法に引っかからないための6か条

    1 簡単にドアを開けずに名前と目的を聞こう
    2 うますぎる話に落とし穴
    3 あいまいな返事はせず,勇気を持って,はっきり「いりません!」
    4 一人で決めずに,家族,知人にまず相談
    5 簡単に書くな名前・電話番号・大学名,押すな印鑑
    6 すぐにお金を払わずに,有効に使おうクーリング・オフ(下記参照)

クーリングオフ

 訪問販売,キャッチセールス,アポイントメント商法などで契約させられた場合,契約日を含め8日間は無条件で解約できる制度です。マルチ商法やモニター商法は20日間です。ただし,3,000円未満は対象になりません。
 クーリング・オフは消費者から通知をするだけで解約できます。相手業者の意向は関係ありませんが,色々と条件があります。消費生活センター(p.29を参照)などに相談したほうがよいでしょう。
 販売業者やクレジット会社への解約通知は,簡易書留ハガキか内容証明郵便で行い,電話や口頭では成立しません。簡易書留ハガキや内容証明郵便はコピーをとり保管しておくことをお勧めします。

クーリング・オフ通知記載例
簡易書留ハガキの場合
 
※契約日
※業者名
※業者所在地
※契約商品名
※金額
 上記日付の契約は解除します。
 
   ○年○月○日
   住所
   電話
   氏名