(注意喚起)資料の複写について
図書館資料の複写について
図書館資料は著作権法第31条で定められた範囲内で複写できます。以下の内容を理解した上でご利用ください。
◇著作権法で定められた、著作権者の許諾なしに複写できる範囲
■利用者個人の調査研究目的であること。
■複写箇所が著作物(資料)の一部分(著作物の1/2を超えない範囲)であること。
(例)
図書(単行本):著作物の半分まで
短編集・論文集など:各作品の論文・執筆箇所の半分まで
地図:1枚ものの地図の場合は、その1枚の半分まで。地図帳の場合、1つの地図の半分まで(1ページ以下は複写不可)ただし、国土地理院が作成した地図(CD-Rは除く)は、調査研究目的は全部複写可。
写真:個々の写真の半分まで(1ページ以下の写真は複写不可)ただし、その写真が昭和32年以前発行の場合には、全部複写可。
週刊誌・月刊誌:発行後相当期間を経過したもの(最新号は複写不可)
■1人につき1部であること。
■有償無償を問わず再複写や譲渡、頒布しないこと。
■図書館内のコピー機は、図書館資料の複写を目的に設置しているため、私的なノートなどの複写はできません。
著作権法上の問題が発生した場合は、責任は利用者にあります。
〈詳細は■大学図書館における著作権問題Q&A(第10版)■e-gov法令検索をご覧ください〉