(退 学)
第31条 退学しようとする者はその理由を記し,正保証人連署で願出て許可を受けなければならない。 (除 籍) 第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,除籍する。 (再入学) 第32条の2 第31条で退学した者が再度入学を願出るときは,学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。 第4節 賞 罰 (表 彰) 第33条 学生にして人物及び学業成績優秀の者,又は本大学の内外において建学の精神の発揚に努め,本大学の名声を著しく高揚した者に対し,表彰することがある。 (懲 戒) 第34条 学生にして本大学の規則に違反し,学内の秩序を乱し又は学生の本分に違反する行為あるときは懲戒に処する。 (懲戒による退学) 第35条 学生にして次の各号の一に該当するものには退学を命ずる。 第5節 授業料等 (授業料) 第36条 授業料は,別表第四の(二)のとおりとし,4月及び9月の2期に分けて納めることができる。 (整備拡充費) 第36条の2 整備拡充費を徴収する。 (学生厚生費) 第36条の3 学年ごとに学生厚生費を徴収する。 (休学及び留学期間中の授業料) 第37条 休学期間中の授業料は,半額とする。 (実験実習演習費) 第38条 各学部各学科別に実験実習演習費を徴収する。 (原級者の納付額) 第38条の2 原級に留まる者の授業料,整備拡充費,実験実習演習費及び学生厚生費は,その在籍する当該年次生の入学時に定められた額を適用する。 (既納の授業料等の返還) 第39条 既納の授業料,整備拡充費,実験実習演習費及び学生厚生費は返還しない。
(科目等履修生) 第40条 本大学所定の授業科目の1又は複数の授業科目の履修を願出る者があるときは,学生の学習をさまたげない場合に限り科目等履修生(以下「履修生」という。)として履修を許可することがある。 (履修生の試験及び単位授与) 第41条 履修生は,その履修した授業科目について試験を受けることができる。 (履修生の在学年数の換算) 第42条 履修生として在学した年数は,正規の課程の在学年数として換算することはできない。 (履修生の学則適用) 第43条 履修生については,本章に規定するもののほか第10条,第16条の2,第21条及び第36条を除き他の各章の規定を準用する。 (研究生) 第44条 本大学において特定事項を研究しようとする者があるときは,学生の研究をさまたげない場合に限り研究生として許可することがある。 (履修生及び研究生の諸納入金) 第45条 履修生及び研究生は,所定期間内に別に定める登録料等を納入しなければならない。
(実習生等の許可) 第45条の2 農場,演習林又は植物園又はバイオセラピーセンターにおいて特定事項に関する実際的専門技術の習得を願出る者があるときは,学生の学習をさまたげない場合に限り実習生,研修生又は練習生(以下「実習生等」という。)として許可することがある。 (実習生等になり得る者) 第45条の3 実習生等になり得る者は第24条に規定する各号の一に該当する者又は同等以上の学歴或いは経歴を有する者でなければならない。 (外国人への適用) 第45条の4 第45条の2及び第45条の3の規定は外国人にもこれを適用する。 |