(退 学)

第31条 退学しようとする者はその理由を記し,正保証人連署で願出て許可を受けなければならない。

 (除 籍)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,除籍する。
(1)本大学において修学する意志がないと認められる者
(2)督促を受けた滞納学費を,指定された期限までに納付しない者
(3)在学できる年数を超える者

 (再入学)

第32条の2 第31条で退学した者が再度入学を願出るときは,学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。
2 第32条第1号又は第2号の規定で除籍された者が1年以内に再入学を願出た場合,学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。

第4節 賞   罰

 (表 彰)

第33条 学生にして人物及び学業成績優秀の者,又は本大学の内外において建学の精神の発揚に努め,本大学の名声を著しく高揚した者に対し,表彰することがある。
2 前項の表彰に関する規定は,別に定める。

 (懲 戒)

第34条 学生にして本大学の規則に違反し,学内の秩序を乱し又は学生の本分に違反する行為あるときは懲戒に処する。
  懲戒の処分は次の3種とする。
(1)譴 責
(2)停 学
(3)退 学

 (懲戒による退学)

第35条 学生にして次の各号の一に該当するものには退学を命ずる。
(1)性行不良で改善の見込がないと認めた者
(2)学力劣等で成業の見込がないと認めた者
(3)正当な理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
2 前項第1号及び第4号の処分の決定は,各学部の教授会の決議及び審議会の議を経なければならない。

第5節 授業料等

 (授業料)

第36条 授業料は,別表第四の(二)のとおりとし,4月及び9月の2期に分けて納めることができる。

 (整備拡充費)

第36条の2 整備拡充費を徴収する。
  納付は4月及び9月の2期に分けて納めることができる。

 (学生厚生費)

第36条の3 学年ごとに学生厚生費を徴収する。

 (休学及び留学期間中の授業料)

第37条 休学期間中の授業料は,半額とする。
  ただし,学年途中で休学する者は,休学の翌月から月割計算により半額とする。
2 第29条第2項第1号の規定に基づいて大学から奨学金を受けて派遣される留学生の授業料は,全額免除とする。

 (実験実習演習費)

第38条 各学部各学科別に実験実習演習費を徴収する。

 (原級者の納付額)

第38条の2 原級に留まる者の授業料,整備拡充費,実験実習演習費及び学生厚生費は,その在籍する当該年次生の入学時に定められた額を適用する。

 (既納の授業料等の返還)

第39条 既納の授業料,整備拡充費,実験実習演習費及び学生厚生費は返還しない。

 第3章 科目等履修生及び研究生

 (科目等履修生)

第40条 本大学所定の授業科目の1又は複数の授業科目の履修を願出る者があるときは,学生の学習をさまたげない場合に限り科目等履修生(以下「履修生」という。)として履修を許可することがある。
2 履修生の履修許可期間は,1年度以内とする。

 (履修生の試験及び単位授与)

第41条 履修生は,その履修した授業科目について試験を受けることができる。
2 試験に合格した履修生には,その授業科目の所定の単位を与える。
3 前項の単位修得について,本人の請求により単位修得証明書を発行する。

 (履修生の在学年数の換算)

第42条 履修生として在学した年数は,正規の課程の在学年数として換算することはできない。

 (履修生の学則適用)

第43条 履修生については,本章に規定するもののほか第10条,第16条の2,第21条及び第36条を除き他の各章の規定を準用する。
2 履修生については,本学則に定めるもののほか,別の定める。

 (研究生)

第44条 本大学において特定事項を研究しようとする者があるときは,学生の研究をさまたげない場合に限り研究生として許可することがある。
2 研究期間は6ヵ月又は1年とする。
3 研究生については,本学則に定めるもののほかは,別に定める。

 (履修生及び研究生の諸納入金)

第45条 履修生及び研究生は,所定期間内に別に定める登録料等を納入しなければならない。
2 聴講生は所定期間内に別に定める聴講料を納入しなければならない。
3 聴講生・研究生に関する事項は別にこれを定める。

 第3章の2 実習生,研修生及び練習生

 (実習生等の許可)

第45条の2 農場,演習林又は植物園又はバイオセラピーセンターにおいて特定事項に関する実際的専門技術の習得を願出る者があるときは,学生の学習をさまたげない場合に限り実習生,研修生又は練習生(以下「実習生等」という。)として許可することがある。

 (実習生等になり得る者)

第45条の3 実習生等になり得る者は第24条に規定する各号の一に該当する者又は同等以上の学歴或いは経歴を有する者でなければならない。

 (外国人への適用)

第45条の4 第45条の2及び第45条の3の規定は外国人にもこれを適用する。