学生死亡弔慰金内規 |
||
第1条 | 学生が死亡した時に、その家族に弔慰金を贈呈する。 | |
第2条 | この内規は東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生を対象とする。 | |
第3条 | 弔慰金の額は5万円とする。 | |
第4条 | 学生の死亡を確認した時、クラス担任は様式1により、学生サービス課に弔慰金の申請をする。 | |
第5条 | 申請手続きを了えたクラス担任は、経理課の窓口で弔慰金を受領し、家族に贈呈する手続きをとるものとする。 | |
附 則 | この内規は、昭和54年8月1日から施行する。 | |
附 則 | この内規は、平成16年4月1日から施行する。 |