東京農業大学
東京農業大学短期大学部
学生教育研究災害補償内規

第1章 総 則

第1条 学生が正課中及びこれに準ずる管理下並びに課外活動で被る種々の災害に対する救済措置はこの内規による。
第2条 この内規は東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生を対象とする。
第3条 この内規の適用は次に掲げる各号のとおり区分する。
(1) 正課中及びこれに準ずる管理下での補償(以下補償という。)
(2) 正課外の活動での傷害保険料の助成(以下助成という。)
第2章 補 償
第4条 補償は正課中及びこれに準ずる管理下での急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害に起因する後遺障害及び死亡を対象とする。
第5条 補償の給付の種類及び額は次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 死亡弔慰金(事故の日から180日以内に死亡した時)300万円
(2) 後遺障害見舞金(事故の日から180日以内に後遺障害が生じた時)最高300万円別に定める支払区分表による。
(3) 医療補助(保険証による給付の残額を支払う。)
ア 治療期間270日を限度とする。
イ 最高額20万円
ウ 入院加算金180日を限度とし,入院1日につき1,000円を加算する。
第6条 補償しない傷害は次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 故意による傷害及び飲酒時の傷害
(2) 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による傷害
(3) 脳疾患、心神喪失または疾病による傷害
(4) 地震、噴火等の天災による傷害
(5) 戦争、外国の武力行使、革命その他これらに類似の暴動による傷害
第7条 補償の適用は入学式当日から所定の卒業年次の3月17日までとする。
第3章 助 成 
第8条 正課外の課外活動で,大学が公認する諸団体のうち15名以上の団体の構成員を対象とし,大学が指定する傷害保険に加入した保険料の5〜9割の助成を行う。助成金額については要領で規定する。
第9条 団体の目的及び活動の実態により1種,2種及び3種に区分し,活動の内容及び運動競技の種目によりA,Bの2種類に区分する。
区分については要領で規定する。
第4章 学生教育研究災害補償委員会
第10条 この制度に係わる運営方針,適用範囲,後遺障害の判定等の重要事項を審議するため学生教育研究災害補償委員会(以下委員会という。)を設ける。
第11条 委員会の委員は世田谷キャンパスにおける学生部長、学生生活支援課長、健康増進センター長及び同事務室長並びに厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては、学生部長、学生サービス課長が当たる。
2. 委員会の委員長には世田谷キャンパスの学生部長が当たる。
第5章 事 務
第12条 この内規に係わる事務は世田谷キャンパスにあっては、学生サービスセンター学生生活支援課及び健康増進センターの所管とし、支払いは財務部経理課で行う。ただし、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課の所管とし,支払いは総務課が行う。
   附   則
  1. この内規の実施について必要な事項は要領で規定する。
  2. この内規は、昭和54年8月1日から施行する。
改正 昭和61年2月1日
   附   則
  この内規は、平成10年4月1日から施行する。
   附   則
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
   附   則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。