東京農業大学
東京農業大学短期大学部
学生教育研究災害補償実施要領

第1章 総 則
第1条 この要領は東京農業大学・東京農業大学短期大学部学生教育研究災害補償内規(以下「内規」という。)の施行に必要な事項を規定する。
第2条 内規第4条に規定する正課中及びこれに準ずる管理下とは掲げる各号の状態をいう。
(1) 教育課程による講義・実験・実習・演習または実技を受けている間
(2) 接続する授業間のキャンパス内の移動中
(3) 図書館・附属施設・研究室等での教育、研究活動中
個人及び小グループでの卒業論文研究に従事している間
直接間接に単位認定されている関係科目の補充教育活動の間
ただし、海外実習は除く
研究室で、教務職員の指導下で研究討議している間
学科または研究室で、教務職員の指導下で栽培または動物飼育をしている間
(4) 大学院・大学・短大・あるいは学科単位で全員の参加を建前とする入学式・卒業式・オリエンテーション・収穫祭・スポーツ大会等教育・研究活動の一環として各種の行事に参加している間
 
第3条 内規第5条に規定する死亡弔慰金及び後遺障害見舞金は、それまでに要した医療補助に加算して支払うものとする。
第4条 補償の事務の手続きは次に掲げる各号による。
(1) 事故の通知
 事故が発生した時は、担当教務職員が対象とする事故の範囲であることを確認のうえ、事故の日時・場所・状況・傷害の程度等を遅滞無く口頭または文書をもって健康増進センターに通知することとする。
(2) 補償金の請求
 補償金の請求は担当教務職員が下記の書類を健康増進センターに提出することによって行う。
補償金請求書(兼事故証明書)
病院の領収書
医師の診断書
 ただし、治療期間が60日未満で、後遺障害がない時は、医師の診断書の提出を必要としない。入院した時は、入院日数を記載した病院の証明書類(領収書類に記載でも可)の提出を必要とする。
(3)  請求を受けた健康増進センターは提出書類を確認のうえ、委員会の審査を受け、請求書類を受領してから20日以内に補償金の支払が行えるように事務を進める。
(4) 支払いは東京農業大学・東京農業大学短期大学部学生教育研究災害補償内規の定めによるものとする。
第5条 内規第9条に規定する種別及び区分は次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 第1種とは文化活動を行う団体及び学連に加盟していないスポーツ同好会
(2) 第2種とは運動競技を行う団体
運動競技種目は次のとおり区分する。
A 剣道、フェンシング、自転車競技、スケート、卓球、水球、軟式野球、庭球、ハンドボール、射撃、バスケットボール、バレーボール、ボート、ヨット、陸上競技、重量挙、バドミントン、ゴルフ、ソフトボール、弓道、アーチェリー、体操、なぎなた、ボディービル
B レスリング、ボクシング、相撲、空手、拳法、アメリカンフットボール、スキー、ホッケー、アイスホッケー、馬術、ラグビー、サッカー、硬式野球、柔道、自動車操縦、水上スキー、ワンダーホーゲル、バイアスロン
(3) 第3種とは山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキューバダイビング
第6条 内規第8条に規定する助成額は次に挙げる表のとおりとする
 
保険料(年間)
助成額
本人負担額
第1種  A
400円
200円
300円
C
1,220円
620円
600円
第2種  A
1,640円
840円
800円
B
6,320円
4,520円
1,800円
第3種
9,100円
7,600円
1,500円
第7条 保険補償期間は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
   助成の事務手続きは所定の用紙に記入し、本人負担額を添えて世田谷キャンパスにあっては校友会、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課に提出するものとする。
第8条 この制度の担保内容と保険額は大学の指定する損害保険機関の約款による。
第9条 内規第5条に規定する後遺障害見舞金支払区分表は別表1のとおりとする。
第10条 第4条の「健康増進センター」は、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては「学生サービス課」に読み替えるものとする。
   附   則
  この要領は、昭和54年8月1日から施行する。
  改正 昭和61年2月1日
   附   則
  この要領は、平成10年4月1日から施行する。
   附   則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。


別 表 1

1.眼の障害
(1) 両眼が失明したとき 300万
(2) 1眼が失明したとき 180
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 15
(4) 1眼が視野狭窄となったとき 15
2.耳の障害  
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 240万
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 90
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき 15
3.鼻の障害  
  鼻の機能に著しい障害を残すとき 60万
4.咀しゃく、言語の障害  
(1) 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 300万
(2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 105
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき 45
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 15
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき 45万
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき 9
6.脊柱の障害
(1) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき 120万
(2) 脊柱に運動障害を残すとき 90
(3) 脊柱に奇形を残すとき 45万
7.腕(手関節より上部をいう)脚(足関節より上部をいう)の障害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 180万
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき 105
(3) 1腕または1脚の3大関節中の2関節の機能を全く廃したとき 105
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき 15
8.手指の障害
(1) 1手の拇指をほ指関節より上部で失ったとき 60万
(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき 45
(3) 拇指以外の1指を第2指関節より上部で失ったとき 24
(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 15
9.足指の障害
(1) 1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき 30万
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 24
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき 15
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 9
10.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき 300