ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
国際教育プログラム・外国人留学生支援― 81 ― 新たに来日して出入国港において在留カードが交付された方は住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上,住居地の地区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。また引っ越しをした場合も変更後の住居地に移転した日から14日以内に在留カードを持参のうえ移転地先の地区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。 所属機関の変更(在籍校 例えば日本語学校から東京農業大学へ変更)が生じた場合は14日以内に地方入国管理官署へ出頭または東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。 在留期間の更新 在留期間を更新するためには在留期間の満了する3か月前から当日までに入国管理局へ期間更新の手続きをしなければなりません。手続きに必要なものは,在留期間更新許可申請書(大学の押印が必要)在学証明書,成績証明書,旅券,在留カード,経費支弁に関する書類,手数料等です。なお更新した後に受け取った新しい在留カードの両面の写しを必ず国際協力センター又は,学生教務課へ提出して下さい。 再入国許可 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は原則として再入国許可を受ける必要が無くなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。 出国する際には必ず在留カードを提示しなければなりません。 みなし再入国許可により出国した方はその有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので注意してください。 資格外活動 留学中の学費や生活費を補うために学業の妨げにならない範囲でアルバイトをするには入国管理局へ出頭し資格外活動許可の申請をしなければなりません。 アルバイトは週28時間以内(夏期,冬期,春期休暇中は1日8時間以内)と制限されています。制限時間を超えてアルバイトをすると本国への送還などの処分を受けますのでルールに従ってアルバイトをするよう注意して下さい。また風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック,ナイトクラブ,客の接待をして飲食させるバーなどでは皿洗いや清掃の仕事をすることも禁止されていますので十分に気をつけてください。 資格外活動許可申請の際に必要なものはパスポート,在留カード,学生証,資格外活動許可申請書です。 以下は各キャンパスに在籍の外国人留学生が出頭するのに便利な入国管理局の一覧です。管理局名住 所アクセス東京入国管理局港区港南5-5-30TEL03-5796-7111JR品川駅から都バスで東京入国管理局前東京入国管理局川崎出張所川崎市麻生区上麻生1-3-14川崎西合同庁舎TEL044-965-0012小田急線 新百合ヶ丘駅南口 徒歩5分札幌入国管理局釧路港出張所釧路市南浜町5-9釧路港湾合同庁舎内TEL0154-22-2430釧路駅から徒歩16分