ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 204 ―第9条 この要領に関する事務は,国際協力センターが行う。2 GCSTSの年間予算は,400万円を上限とし,国際協力センターが管理する。 附 則この要領は,平成27年4月1日から施行する。オートバイ等の駐車場使用要領この要領は,「学生生活についての基準」に基づき定める。世田谷キャンパスは新規の受付は行わない。1.届け出 本学厚木キャンパスの学生が学内の駐車場を使用する場合は,すべてこの定めにより登録し許可を受けなければならない。その登録申請場所は,学生教務課とする。2.登録手続 登録にあたっては次の書類を用意し提出すること。(1) 免許証のコピー(2) 自動車損害賠償責任保険証のコピー(3) 学生証のコピー(4) 通学経路届(5) オートバイ等登録申請書3.登録許可条件 登録の許可にあたっては「オートバイ等登録申請書」に基づき,学生教務課で協議し決定する。4.登録許可 登録を許可する者に駐車許可シールを交付する。シールは後部(後輪)泥よけ部分に貼り付ける。5.登 録世田谷キャンパスは新規の受付は行わず,平成30年度をもって全面禁止とする。 厚木キャンパスは随時受けるものとする。6.登録事項の変更等登録有効期間中に次のような変更が生じた場合は,速やかに所定の手続きを行うこと。(1) オートバイ等の利用を中止する場合は,速やかに届け出て駐車許可シールを返還すること(2) オートバイ等を乗り換えた場合は,変更届と自動車損害賠償責任保険証のコピーを速やかに届け出ること(3) 住所変更等は速やかに届け出ること(4) 駐車許可シールを紛失した場合は,速やかに申し出て再発行を受けるものとする7.登録許可の取り消し次の場合登録許可を取り消す場合がある。(1) 駐車許可シールを他人に貸与したり,譲渡した場合(2) 「注意事項」に違反した場合(3) 重大な法律違反をした場合(4) その他本学の規則に違反した場合8.手数料手数料として以下のとおり徴収する。登録料500円9.駐車場使用時間 不慮の災害等の止むを得ない理由で駐車を継続する場合は速やかに申し出ること。申し出がない場合は放置とみなし,法的に処分する。10.注意事項通学途上および学内では,次の事項を厳守すること。(1) 常に安全運転にこころがけ,騒音等(消音機の除去を含む)でも近隣の住人に迷惑をかけないこと(2) 許可者の交通事故について大学は一切責任を負わない(3) 駐車場内でのオートバイ等の損傷,盗難等については大学は一切責任を負わない(4) ヘルメットを必ず着用すること(5) 指定された駐車場に置くこと(6) 大学構内および駐車場内ではエンジンを切り移動すること(7) 駐車許可シールは,指定された場所に必ず貼ること(8) 駐車場内は禁煙(9) 駐車場内では,スムーズにオートバイ等の出入りができるように配慮すること(10) その他大学の指示に従うこと附 則1 この要領は,昭和62年10月15日から施行する。 改正 昭和63年3月1日 平成16年4月1日 平成24年4月1日 平成26年4月1日 平成30年4月1日 2 平成27年度以前の入学生については,従前の要領を適用する。