ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 203 ―て承認を得ることとする。 附 則 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。東京農業大学海外派遣・受入学生弔慰見舞金要領第1 趣旨 (1)この要領は,東京農業大学(以下「本学」という。) 学生の海外派遣及び海外協定校から受入れた学生に対し て,傷害又は疾病により死亡又は後遺障害が生じた場合 の弔慰見舞金に関し,必要な事項を定める。 (2)この弔慰見舞金は,本学からの派遣学生及び海外協定校 からの受入れ学生の保護者に贈るものとする。 (3)この弔慰見舞金は,海外旅行傷害保険の保険金によって 賄う。第2 弔慰見舞金の種類及び金額 (1)海外派遣学生プログラム実施要綱第2条第1項に規定する 本学海外派遣学生 ①弔意金 傷害死亡500万円 疾病死亡200万円 ②見舞金 傷害による後遺障害 最高500万円(2)海外協定校からの受入れ学生 ① 弔慰金 傷害死亡500万円 疾病死亡200万円 ② 見舞金 傷害による後遺障害 最高500万円 ③ 治療費 傷害・疾病治療費 最高100万円第3 加入手続保険の加入手続は,国際協力センターが行う。第4 保険料本保険の保険料は,本学が負担する。第5 本保険の種類(契約者) 本保険の種類は,企業包括契約による海外旅行傷害保険とする。第6 契約者 海外旅行傷害保険契約者は,学校法人東京農業大学理事長とする(雑則)第7 雑 則 各学科が実施する実地研修等で海外に派遣する学生には,この要領を適用しない。 附 則 1 この要領は,平成18年4月1日から施行する。 2 海外実習生弔慰見舞金内規(昭和58年4月1日施行)は, 廃止する。 附 則 この要領は,平成24年4月1日から施行する。 この要領は,平成26年4月1日から施行する。 この要領は,平成30年4月1日から施行する。東京農業大学 Global CommunityStudent Tutor Service 実施要領(趣旨)第1条 この要領は,東京農業大学(以下「本学」という。)学生間のチューター制度Global Community Student TutorService(以下「GCSTS」という。) の運用に関し必要な事項を定める。(目的)第2条 GCSTSは,本学の教育環境の国際化を図り,グローバル化に対応する本学学生間の協力関係を構築することとともに,経済的事情を抱える修学困難な学生に対する一層の支援を行うことを目的とする。(活動内容)第3条 GCSTSの活動内容は,次の各号のとおりとする。 (1)外国人留学生等の学習面及び生活面の支援活動 (2)英語をはじめ,外国語に興味のある学生に対する語学面の支援活動(資格)第4条 GCSTSに申請する本学の学生は,Global CommunityStudent Tutor(以下「GCST」という。)として,前条に定める活動内容のうち希望する支援活動を行うため,学長の許可を得なければならない。2 GCSTは,次の(1)及び(2)を満たす者,又は(3)に該当する者とする。 (1)当該学生が所属する学科長の推薦を受けた者 (2)異文化交流を促進しようとする高い意識がある者 (3)前各号にかかわらず,学長が認めた者3 前条第1項第2号の支援活動を希望する学生は,学部3年次以上でかつTOEIC650点相当以上の英語能力を有する者に限る。(利用申請)第5条 GCSTSの利用申請は,次の各号のとおりとする。 (1)GCSTSを受ける必要がある学生の教員等の指導者(以下「指導者」という。)は,GCSTを特定したうえ,活動計画を立案する。 (2)指導者は,GCSTSに係る期間及び時間等の必要事項を記した所定の様式並びにGCSTの履歴書(以下「書類等」という。)を当該学生が所属する学科長へ提出する。 (3)学科長は,提出された書類等において,活動内容及び資格等を確認の上,これを学長へ提出する。(選考)第6条 学長は,GCSTS利用申請の審議を国際協力センター専門委員会(以下「委員会」という。)に諮問し,委員会は,書類審査及び面接等により選考を行うこととする。2 選考は,経済的事情を抱えるGCSTの事情を優先的に考慮し,次の各号に規定する基準をもとに行う。 (1)学生本人の父母及びこれに代わって家計を支えている者(主たる家計支持者一人)の収入金額が,次のア又はイの場合 ア 給与所得者 841万円以下(直近の源泉徴収票の支払金額)イ 給与所得者以外 355万円以下(確定申告書等の所得金額)(2)外国人留学生においては,次のア及びイを満たす場合 ア 月収入 仕送額5万円以内 奨学金受給額4万5千円以内 アルバイト収入額5万円以内 イ 月支出 食費4万5千円以内 住居費6万円以内 光熱水費2万円以内 ただし,それぞれの基準を超えた場合でも月収入合計が14万5千円以内又は月支出合計が12万5千円以内の場合は,基準を満たすものとする。(活動管理)第7条 GCSTSを受ける学生の指導者は,活動を認められたGCSTの学業並びに研究活動の妨げにならないように十分に考慮し,当該GCSTの活動について適切な管理を行わなければならない。2 指導者は,毎月月末までにGCSTの出勤簿及び労働条件通知書(写し)を国際協力センターへ提出し,国際協力センターは当該GCSTに係る支払いの処理を行う。(労働条件)第8条 GCSTの労働条件については,学校法人東京農業大学臨時雇の雇用に関する内規に定める短期臨時雇の条件を準用する。2 GCSTの月間勤務時間数は,20時間未満とする。(事務取扱)学則・諸規程