ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 202 ― (6) 第5条第1項第4号に規定する海外旅行傷害保険に加入しない者 (7) その他海外派遣学生としての適性に欠けると認められた者(単位の認定)第9条 第3条第1項の機関に派遣された海外派遣学生が第5条第1項第1号の規定により提出した書類に基づき,委員会で審議し,承認された者は,所定の単位を卒業要件の単位として加えることができる。2 前項に規定する卒業要件に加えることのできる単位は,次のとおりとする。 (1) 短期派遣学生 インターナショナル・スタディ―ズ(二)2単位 (2) 長期派遣学生 留学中に修得した単位(大学学則第15条の4,及び大学院学則第8条の2による認定)3 前項の単位認定は,各科目評価責任者が行う。附 則この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。附 則  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。東京農業大学教育理念「実学主義」に基づく長期海外学修活動に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は,東京農業大学(以下「本学」という。)の学生が教育理念「実学主義」に基づき,海外において農業及び農学分野に関連した体験的学修を行うことを促進するために必要な事項を定める。(体験的学修の種類)第2条 本学が海外において体験的学修と認める長期海外学修活動(以下「海外学修」という。)は,次のいずれかとする。 (1)農業実習・研修プログラム (2)農業・農学分野関連ワーキングホリデー (3)農業・農学分野関連インターンシップ (4)その他,学長が認める農業・農学分野関連に関連した体験的学修活動2 前項に定めるプログラムにおいて,学生の受入機関は,次のいずれかとする。 (1)公益法人等が斡旋する機関又は農家等 (2)学長が委嘱した別に定める海外実習指導者 (3)その他,学長が認める農業・農学分野関連に関連した機関及び団体等(資格)第3条 海外学修に参加ができる学生の資格は,次の各号をすべて満たす学生とする。 (1)渡航時における学年が学部3・4年次の学生 (2)心身ともに健康で学習意欲の旺盛な学生 (3)英語又は現地語の基礎能力を有する学生 (4)履修単位の修得が十分な学生 (5)明確な実習又は研修目的を持ち,協調性のある学生(期間)第4条 海外学修期間は,半期6カ月又は同一年度1年とする。(選考・決定)第5条 海外学修に参加を希望する学生は,国際協力センターに受入機関等からの受入証明書(学習計画書を含む。)及び別に定める書類一式を所定の期日までに提出する。2 書類の選考は,国際教育専門委員会(以下「委員会」という。)において選考を行い対象者を決定する。なお,委員会は,選考の結果を学長に報告することとする。(授業料等の取り扱い)第6条海外学修に参加を許可された学生は,所定の手続きを行い休学して参加することとし,休学期間中の授業料等の取り扱いについては,東京農業大学学則第37条及び学校法人東京農業大学学費収納処理要領第16 に依らず,次のとおりとする。 (1)1年休学の場合  ア授業料は,年間授業料の10%を納付する。  イ実験実習費,整備拡充費及び学生厚生費は,年間額の全  額を免除する。  2( 2)6ヵ月休学の場合  ア授業料は,年間授業料の半額に年間授業料の半額の10%  を加えた額を納付する。  イ実験実習費及び整備拡充費は,年間額の半額を納付する。  ウ学生厚生費は,年間額の全額を納付する。(遵守事項)第7条 海外学修に参加する学生は,次のことを遵守する。 (1)海外旅行傷害保険に加入すること。 (2)派遣される国の法律に従うこと。 (3)現地の指導者の指示に従うこと。 (4)渡航先において疾病・事故等が発生した場合には,現地の指導者及び国際協力センターへ必ず連絡をすること。 (5)帰国後1カ月以内に報告書を提出すること。(経費)第8条 海外学修の旅費等については,全て学生の自己負担とする。(資格の取消し)第9条 海外学修に参加する学生が,次のいずれかに該当すると認められた場合,学長は参加資格を取り消し,帰国を求めることができる。 (1)申請書類に記載した事項に意図的な虚偽があった場合 (2)東京農業大学学則第34 条に定める懲戒処分を受けた場合 (3)犯罪及び反社会的行為を行った場合 (4)第7 条第1項第1号に規定する海外旅行傷害保険に加入しない場合 (5)海外学修を行う又は続けるための適性が欠けると認められた場合(単位の認定)第10条 第2 条第1 項第1号,第2 号及び第3 号に定めるプログラムに参加した学生は,報告書並びに手続き書類を提出し委員会の審議を経て,承認された場合に限り所定の単位を卒業要件として加えることができる。2 前項に規定する卒業要件に加えることのできる単位は,国際食料情報学部国際農業開発学科に配当されている次の科目とする。 (1)平成25 年度以前の入学者の場合  ア 海外農業研修 2 単位  イ 海外農業実習(一)2 単位  ウ 海外農業実習(二)2 単位 (2)平成26 年度以降の入学者の場合  ア 海外農業実習(一)2 単位  イ 海外農業実習(二)2 単位  ウ 海外農業実習(三)2 単位3 前各号の単位認定は,各科目評価責任者が行う。(事務)第11条 海外学修に関する事務は,国際協力センターが処理する。(要綱の改廃)第12条 この要綱の改廃は,委員会の議を経て,教授会におい (