ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 201 ―施設名対象となる団体種別アグリラウンジ,アグリ広場1,アグリ広場2,交流スペース2F ~ 4F①本学学生が,自由に使用できる開放スペースとする。②大学行事又は特に大学が許可した場合は,一般学生の使用を制限する場合がある。ただし,アグリキッチンを使用する場合は,厚木キャンパス農友会総務部に申請し学生教務課で許可を受けるものとする。また交流スペースのキッチンは厚木キャンパス農友会総務部が管理する。③企画等で占有使用する場合は,学生教務課に申請し許可を受けるものとする。④農友会掲示板の使用は,厚木キャンパス農友会総務部の許可を得て使用する。農友会部室,応援団室,学科統一本部室①使用団体は,大学が承認し割り当てる。②部屋の管理は,各団体はテンキー錠(暗証番号)をもってあたる。同好会室及び合同会室①入室できる団体は,学生委員会の承認を得て毎年割り当てる。②各部屋を割り当てられなかった団体は,合同会室を使用できるものとする。③部屋の管理は,各団体はテンキー錠(暗証番号)をもってあたる。ミーティングルーム1,ミーティングルーム2①主として農友会及び同好会団体が,使用できる。②厚木キャンパス農友会総務部において申請受付及び使用調整を行う。③中央監視室にて鍵の借用を行う。音楽練習室1 ~ 5①厚木キャンパス農友会総務部において申請受付及び使用調整等を行う。②中央監視室にて鍵の借用を行う。③音楽練習室1 ~ 5は,音楽系農友会及び同好会が優先して使用できる。④音出し時間は,平日及び休日8時から21時30分までとする。⑤室内は,土足禁止とする。シャワー室,更衣室①使用時間は,平日及び休日8時~ 21時30分とする。②アメニティ等は,各自用意する。地下倉庫①収穫祭倉庫は,厚木キャンパス農友会総務部で申請受付及び使用調整等を行い,鍵の借用管理を行う。②音楽練習倉庫は,厚木キャンパス農友会総務部で申請受付及び使用調整等を行い,中央監視室にて鍵の借用を行う。東京農業大学海外派遣学生プログラム実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は,東京農業大学(以下「本学」という。)の学生を海外に派遣し,文化と生活様式を認識させ,国際社会に対応する人材の育成を図るとともに現地における専門的知識及び技術の習得を目的として実施する海外派遣学生プログラムに関し,必要な事項を定める。(海外派遣学生プログラムの種類)第2条 本学が実施する海外派遣学生プログラムの種類は,次のとおりとする。 (1) 短期派遣学生プログラム (2) 長期派遣学生プログラム(海外派遣学生の受入機関及び資格)第3条 本学が海外に派遣する学生を海外派遣学生と称し,海外派遣学生の受入機関は,次のとおりとする。 (1) 海外協定校 (2) 学長が認めた派遣先2 この要綱による海外派遣学生の資格は,次の各号をすべて満たす者とする。 (1) 派遣時において学年は,以下のいずれかに該当する者 ア 短期派遣学生は,本学学部又は大学院に学籍を有する者 イ 長期派遣学生は,本学学部2年次から4年次に在籍又は大学院に学籍を有する者 (2) 心身ともに健康で学習意欲の旺盛な者 (3) 英語又は現地語の基礎能力を有する者 (4) 履修単位の修得が十分な者 (5) 明確な実習又は研修目的を持ち,協調性のある者 (6) 派遣終了後における卒業又は修了までに学年の半期以上を残す者(派遣期間)第4条 派遣期間は,原則として1年以内とする。2 派遣期間は,別に定めるものとする。(海外派遣学生の義務)第5条 海外派遣学生は,次のことを遵守する。 (1) 帰国後1ヵ月以内に単位認定に必要な修了証書及び報告書を提出する。 (2) 派遣される国の法律に従う。 (3) 現地の指導者の指示に従う。 (4) 本人又は保証人負担の海外旅行傷害保険に加入する。 (5) 疾病・事故などが発生した場合には,現地の指導者及び国際協力センターへ連絡する。(選考・決定)第6条 国際協力センターが公募する海外派遣学生は,国際協力センター内に設置する専門委員会(以下「委員会」という。)において選考し,決定する。(経費)第7条 前条で選考・決定された海外派遣学生は,各プログラムの募集要項に定める参加費を所定の期日までに指定業者に納入するものとする。2 前項の参加費は,全額自己負担とする。3 既に納入された参加費は,原則として返還しない。(資格の取消し)第8条 海外派遣学生が次のいずれかに該当すると認められた場合は,海外派遣学生としての資格を取り消す。 (1) 事前研修成績が著しく不良な者 (2) 犯罪及び反社会的行為を行った者 (3) 申請書類に記載した事項(派遣学生として決定する為の判断材料となる事項)に意図的な虚偽があった者 (4) 退学した者又は除籍された者 (5) 参加費が全額又は一部未納の者学則・諸規程