ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 200 ―者が連署の上,原則として,利用日の1ヶ月前までに学生教務課に提出し,許可を得なければならない。(3) 上記以外で体育館を利用する場合は,主催する代表者が利用日の1週間前までに所定の届け出用紙を学生教務課に提出し,許可を得なければならない。(4) 利用申込書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに学生教務課に届け出ること。(利用時間)第6条 体育館の利用時間は原則として8時30分から21時までとする。但し,試験(定期。入試等)期間及び準備期間を除く(厳守事項)第7条 利用者は,次の各号を厳守しなければならない。(1) 体育館を申請した利用目的以外に使用しないこと。(2) 体育館の設備並びに用具を無断で利用若しくは変更しないこと。(3) 体育館の設備,備品及び用具を破損,紛失,または汚損しないこと。また,設備,備品及び用具を破損,紛失または汚損した場合は速やかに管理責任者に申し出ること。(4) 体育館に入館の際は,必ず体育館シューズ(上履)に履き替え土足,裸足で入館しないこと。(5) 体育館では喫煙・飲食をしないこと。但し,運動時の水分補給は除く。(6) 体育館では酒気を帯びての使用をしないこと。(7) 利用後,速やかに設備,備品の整理・整頓並びに清掃を行い,利用前の状況に回復すること。(8) 利用を許可された者は,他の者に全部若しくはその一部を転貸してはならない。(9) 体育館内での音を出しての活動は,17 時から20 時までとする。但し,授業及び大学行事以外の日は,9時から20 時までとする。(10) 事故の際は,直ちに学生教務課,若しくは警備本部に連絡すること。(11) その他管理責任者の指示に従うこと。(利用許可の変更または取り消し)第8条 大学において緊急に利用が必要と判断した場合,利用条件の変更若しくは利用の許可を取り消すことがある。(違反者の利用取り消しまたは利用禁止)第9条 利用者がこの利用要領に違反したとき,または管理者の指示に従わなかったときは,その利用を取り消すことがある。 附 則この利用要領は,平成16年4月1日から施行する。改正 平成20年12月1日改正 平成23年4月1日改正 平成25年4月1日改正 平成26年4月1日厚木キャンパス学生会館使用要領第1条 厚木キャンパス学生会館(以下「学生会館」という。)の使用は,学生委員会において了解を得て,この要領に定めるところに従う。なお,宿泊に関しては,別に定める厚木キャンパス学生会館宿泊施設要領に基づくものとする。第2条 学生会館を使用できるものは次のとおりとする。 (1)本学学生 (2)本学教職員 (3)本学が使用を許可した者(第7条に記載)第3条 使用にあたっては,公共施設利用の良識と善意をもって使用する。第4条 学生会館を使用する団体の部室は,学生委員会で協議し決定する。第5条 学生会館の使用時間は,8時から22時までとする。ただし,大学の事情により,使用時間を変更する場合がある。2 前項に定める使用時間外に使用を希望する場合は,学生教務課の許可を受けるものとする。第6条 学生会館内で楽器等の音を出しての活動は,音楽練習室に限り許可し,平日及び休日の8時から21時30分までとする。第7条 学外関係団体(個人は除く)と合同練習の必要が生じた場合は,指導者の責任の下,学生教務課に申請し許可を受けるものとする。第8条 農友会の掲示板の掲示・展示等は,厚木キャンパス農友会総務部の許可を受けるものとする。第9条 共同施設を使用する団体は,厚木キャンパス農友会総務部の許可を受けるものとする。第10条 各室及び共同施設の使用にあたっては,設備保全,清掃,整頓等環境及び秩序の維持並びに防災,防犯に対して充分に留意するものとする。2 各室及び共同施設の使用に関する取り決めは,別表に定める。第11条 学生会館内でのカセットコンロ等の裸火の使用を禁止する。第12条 学生会館内での調理・喫煙・飲酒は,次のとおりとする。 (1)調理を行う場合は,交流スペースのキッチンで行い,アグリキッチンを使用する場合は,事前に農友会総務部に申請し,学生教務課に許可を得るものとする。 (2)学生会館内での喫煙・飲酒は,行わないものとする。ただし,大学行事又は特に大学が認めた場合は,飲酒を許可する場合がある。第13条 学生会館内に火気類(暖房類)及び大学で定めた物品以外(テレビ,冷蔵庫及び布団等)の持ち込みを禁止する。第14条 学生会館内施設の改造及び新設は,許可なく行ってはならない。第15条 廃棄物(ごみ等)は,大学が定める分別ルールに従い,エコセンターへ直接持ち込むこととする。第16条 第11条から第15条に定めた事項以外の学生会館の仕様については,大学の指示に従わなければならない。第17条 大学は,前条までの定めに違反した場合には,学生委員会で協議し,当該者又はその所属団体の使用につき制限又は禁止の措置をとることができるものとする。第18条 大学は,学生会館の使用につき故意又は重大な過失により設備その他に損害を招いた者には,賠償の責にあたらせることができるものとする。附則 この使用要領は,平成20年12月1日から施行する。改正 平成23年4月1日改正 平成25年4月1日改正 平成26年4月1日改正 平成27年11月11日