ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 199 ― 附 則この要綱は昭和54年7月11日から実施する。改正 平成11年4月1日   平成16年4月1日   平成20年11月1日    平成29年4月1日常磐松学生会館の使用について1 常磐松学生会館は,常磐松会館使用要綱に基づき,運用する。2 開館時間   8:30~22:00  ※大学の都合により変更する場合がある。3 休館日  日曜日,祝日,大学で定めた休業日4 事務取扱時間  10:00~18:00  ※大学の都合により変更する場合がある。5 共用施設(1)多目的ホール,ミーティングルーム1・2・本学学生が自由に使用できる開放スペースの為,団体等の専有化は禁止。・大学行事又は大学が許可した団体の利用時は,一般学生の使用を制限する場合がある。(2)ミーティングルーム3・4・5・会室20・主として同好会の学生が使用するが,農友会(全学応援団を含む)の各団体も申請により使用することができる。(3)ミーティングルームA・B・農友会(全学応援団を含む)・同好会の各団体は申請により使用できる。(3)シャワー室,更衣室・使用時間 月曜日から金曜日 8:30~20:00・土曜日,日曜日,祝日,大学で定めた休業日又は早朝の利用については,1週間前までに申請,許可を得なければならない。(5)倉庫2~7・利用する団体等(主として同好会)は,使用希望日の1週間前(7日前)までに学生会館1階事務室に申請すること。6 同好会室等(1)会室1~65は大学で承認された団体に対し,学生課で毎年割り当てる。(2)前号の会室数を超える団体については,合同会室1・2に前号と同様の方法で割り当てる。(3)音楽練習室A~Gについては,音楽系同好会を割り当てる。(4)音楽練習室のうち1室については,申請による貸出用とする。(5)陶芸工芸室(焼成室を含む)については,焼成室の使用を大学が許可した団体に割り当てる。7 遵守事項(1)遵守事項①全館禁煙(西側外階段を含む)とする。②火気類(暖房器具等)の持ち込みを禁止する。③館内禁酒とする。ただし,大学行事又は特に大学が許可した場合は飲酒を許可する場合がある。④西側扉からの出入館を禁止する。ただし,焼成室を使用する場合のみ許可を得て出入館ができる。⑤会室の部屋割りを年度更新とすることから,大学で定めた物以外の物品(テレビ・冷蔵庫・布団等)の持ち込みを禁止する。⑥音楽練習室及び指定された部屋以外での楽器演奏,騒音・迷惑行為等を禁止する。⑦会室内で使用した電気器具の電源プラグは,必ず退館時にコンセントから抜くこと。⑧その他,大学の指示に従うこと。(2)前号の遵守事項に違反したとき,又は大学の指示に従わないときはその使用を取り消し,学生部長の裁量により同好会の大学認可を取り消す場合がある。8 ゴミ処理 大学の環境美化ルールの講習を必ず受講し,会室及び共有施設の整理整頓を心がけ,環境美化等に努めること。又,ゴミは必ず分別し,団体名を記入の上,リサイクルステーションに排出すること。9 宿泊施設 (6階ゲストルーム)(1)利用者資格本学の学生及び教職員とする。(2)利用目的①国際協力センターの年間スケジュールに基づく国際交流。②大学が特に使用を許可した3キャンパス相互交流。(3)宿泊料金宿泊料金は実費負担とする(寝具レンタル費等)。(4)宿泊日数限度原則短期とするが,国際交流等を除き学生課の許可日数による。(5)申請手順①宿泊の2週間前(14日前)までに学生会館1階事務室に申込みをする。厚木・オホーツクキャンパスにおいては,学生教務課に申込みをする。②宿泊当日の17:00までに事務室で入館手続を行う。③退館時間は22:00までとする。(6)宿泊に関する遵守事項第7項の遵守事項に準拠する。 附 則この「常磐松学生会館の使用について」は,平成20年11月1日から施行する。改正 平成28年4月1日 東京農業大学農学部体育館及び関連施設利用要領(目的)第1条 東京農業大学農学部体育館及び関連施設(以下「体育館」という)の利用は,この利用要領に定める。(利用者)第2条 体育館を利用できる者は次のとおりとする。(1) 本学学生(2) 本学教職員(3) 本学が利用を特に許可した者第3条 体育館は次の用途に利用する。(1) 大学行事(2) 正課授業(3) 課外活動(4) その他大学が適当と認めたもの2 利用にあたっての優先順位は,前項各号の順位とする。(利用手続)第4条 体育館利用受付管理責任者は,学生教務課長とし,受け付け事務は学生教務課が行う。第5条 体育館利用については,次の手続きをとるものとする。(1) 本学で承認された課外活動団体による利用については,各部長・顧問が利用責任者となり,所定の届け出用紙を学生教務課に提出するものとする。(2) 課外活動団体による外部団体との対外試合または練習試合を行う場合は,所定の届け出用紙に部長(顧問)と代表学則・諸規程