ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 198 ―属する。2 大学は前項に抵触しない範囲で第8条1,2,3および4項に該当する専用施設の管理運営業務をそれぞれの学生団体に委嘱する。3 第8条7項に掲げる共用施設のうち,常磐松会館委員会と学生の合同委員会との間で合意したものについては,その管理運営業務を特定の学生団体に委嘱することができる。4 生活協同組合及びセブンイレブン専用施設の管理運営は別に定める。(常磐松会館委員会)第4条 常磐松会館をその設置目的にしたがって管理運営するために大学に常磐松会館委員会を設ける。2 常磐松会館委員会の細部については別に定める。(学生の委員会)第5条 本学が管理運営業務の一部を委嘱することについては,これを公正かつ円滑に行うために学生の委員会を設けるものとする。2 学生の委員会は農友会,応援団にそれぞれ設ける。3 前項の委員会は必要に応じ合同委員会を開催できるものとする。4 学生の委員会(合同委員会を含む)の細部については別に定める。(協議・合意)第6条 常磐松会館委員会と学生の委員会(合同委員会を含む)は,必要に応じ次に掲げる事項につき協議し,合意するものとする。(1) 常磐松会館の使用,管理運営に関する事項(2) 常磐松会館委員会および学生の委員会がそれぞれ提出する事項2 協議に関する申し入れは,常磐松会館委員会と学生の委員会の双方からできるものとする。3 前項の申し入れがあった場合は,申し入れ日より10日以内に協議に入るものとする。(業務の所管)第7条 常磐松会館(生活協同組合及びセブンイレブン専用施設を除く)の管理運営業務は学生課の所管とする。第8条 常磐松会館の諸設備は,その用途にしたがい次のように区分する。(1) 農友会専用施設 総務部室,農友会会議室,体連本部,文連本部,農友会倉庫,各道場,各部室(2) 応援団専用施設 リーダー部室,吹奏楽部室,吹奏楽部練習室,応援団倉庫,チアリーダー部(3) 同好会専用施設 各同好会室(4) 学科専用施設 各学科室(5) 生活協同組合専用施設 店舗・喫茶室(6) 大学専用施設 管理人室,教職員談話室(7) 共用施設 本館ステージ,各合宿室,音楽練習室,各集会室,共通倉庫,本館和室,会議室,学生会館多目的ホール(常磐松会館の使用)第9条 常磐松会館の使用については別に定める使用要綱によるものとする。(費用負担)第10条 常磐松会館の施設,設備の維持(光熱水費,清掃費などを含む),改修にかかわる費用以外は原則として大学は費用を負担しない。ただし,生活協同組合及びセブンイレブン専用施設の費用負担は別に定めるところによるものとする。(要綱の改正)第11条 この要綱の改正は,常磐松会館委員会が学生の委員会と協議したうえで学長が行う。 附 則この要綱は昭和54年7月11日から施行する。改正 平成2年4月1日 平成11年4月1日 平成16年4月1日 平成20年11月1日 平成26年4月1日 平成30年4月1日常磐松会館使用要綱第1条 常磐松会館の使用はこの要綱の定めるところによる。第2条 常磐松会館を使用できるものは次のとおりとする。ただし,生活協同組合専用施設および教職員専用施設は除くものとする。(1) 本学学生,研究生,聴講生(2) 本学教職員(3) 本学が使用を特に許可した者 第3条の日的達成のため,学外関係団体(個人を除く)と合同使用の必要が生じた場合は,農友会は会長または各部長,応援団は顧問,同好会は各顧問に,そのつど届出て許可を受けるものとする。第3条 使用にあたっては,公共施設利用の良識と善意をもってするほか課外活動(学術,文化,体育,自治)及び大学行事の発展向上を達成することに努力するものとする。第4条 常磐松会館内外の掲示,展示等は所定の場所に行うものとする。第5条 共同施設を使用する者は,それぞれの管理運営責任者にそのつど申し出て許可をうけるものとする。共同施設のうち本館和室は農友会が,その他は大学(管理人)が,それぞれ管理運営の責任を分担する。2 共同施設の使用は原則として申し込み順に許可するものとする。ただし,使用の競合が生じた場合は管理人立ち会いのうえ使用希望者双方話し合いで解決に努める。3 申し込みの変更,取り消しは速やかに届出るものとする。4 共同施設の申し込みは所定の用紙に目的,使用責任者,日時,場所を記入するものとする。第6条 学科室を使用する者は,学科長に許可をうけるものとする。使用にあたっては,各条項に準ずるものとする。2 変更,取消しは前条に準ずるものとする。第7条 各室および共用部分の使用にあたっては,設備保全維持,清掃,整理,整頓等環境および秩序の維持ならびに防災,防犯に対して充分に留意するものとする。第8条 常磐松会館は,合宿室及び学生会館宿泊室を除き宿泊に使用しないものとする。ただし,特別の理由がある場合は,事前に管理人に申し出て大学の許可をうけるものとする。第9条 常磐松会館内での飲酒は行わないものとする。ただし,特別の場合,教職員の同席と時間を制限して許可することができるものとする。第10条 常磐松会館内(学生団体施設を含む)施設の改造,新設は許可なく行ってはならない。第11条 大学は前条までの各項の定めに違反した場合は,学生の委員会と協議し,当該者またはその所属団体の使用につき制限または禁止の措置をとることができるものとする。第12条 常磐松会館の使用につき故意または重大な過失により設備その他に損害を招いた者には,賠償の責にあたらせることができるものとする。