ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 197 ―2 クライミングウォールの使用者は本学の学生,教職員に限る。(利用目的)第4 トレーニングルームは次の用途に使用する。 (1)正課体育授業 (2)課外活動・一般学生のトレーニング (3)教職員のトレーニング2 使用にあたって正課の体育授業及び講習会を優先し,授業で使用している場合には,一般利用はできない。(管理責任)第5 正課体育授業におけるトレーニングルーム使用時の管理責任者はスポーツ・レクリエーション担当教員とし,管理事務は教務課が行う。その他の利用は,学生課が担当する。(委託管理)第6 トレーニングルーム内における管理・監督及び技術面の指導(「トレーナー」業務という。)は,業者委託するものとする。(保守整備)第7 トレーニングルームの保守整備の責任者はスポーツ・レクリエーション担当教員とする。2 トレーニングルームの清掃は,原則として使用者が行うものとし,全体の清掃については法人施設部環境管理課が行う。(講習会)第8 トレーニングルームを使用する者は,次に定める講習会を受講し,委員会が定めた利用者カードの発行を受けるものとする。 (1)学生及び教職員は,正規授業又は所定の講習会を受講しなければならない。学生・教職員共に正規授業以外の講習料は,200円(1人)とする。 (2)正規授業の講習会は「スポーツ・レクリエーション(Ⅰ)」の1時限分を充当する。当日出席した履修者は講習会を修了したものとし,講習料は徴収しない。 (3)正規授業以外の講習会は,毎週月曜日と木曜日の昼休みに開催する。その他の臨時の講習会についての日程は,トレーニングルーム前及びアリーナのロビーに掲示する。 (4)講習会修了時に1年(4月~翌年3月)以内の利用証を発行する。講習受講時に顔写真(縦3㎝×横2.5㎝),講習料200円分の証紙(正規授業以外の講習会受講者),第10で示す年会費分の証紙と学生証または職員証を持参すること。継続利用する場合は,顔写真データ,前年度の利用証,第10で示す年会費分の証紙と学生証または職員証を指定期日にトレーニングルーム受付に提出し,新年度の利用証の発行を受けること。 (5)講習会は一度受講すれば,在学又は在職中有効とする。 (6)利用証を紛失した場合は,再交付料200円を徴収する。(利用手順)第9 トレーニングルームの利用手順は,次のとおりとする。なお,トレーニングルームの使用日時は年度当初委員会で決定する。 (1)入室に際し,入口のカード収納ケースに利用証を出し,利用者記録簿に記名する。 (2)入念な(最低限10分以上)ストレッチング等のウオーミングアップを行い,各自の希望するトレーニング機器を使用する。 (3)トレーニング終了ごとに使用したマシーンを元の状態に戻し,汗をふき取る。 (4)トレーニング終了後,利用証をトレーナーから受け取り,退出する。(利用料金)第10 トレーニングルームは有料とし,利用者は当該年度の利用料金として次の年会費を支払うこと。入会金は徴収しない。 (1)学生の年会費500円,教職員の年会費5,000円とする。(年度中途からの入会も同額とする。)(利用上の注意)第11 トレーニングルーム利用者は,次の各号を厳守しなければならない。 (1)スポーツを実践する者として,紳士的な態度・マナーで利用すること。 (2)トレーニングルームの使用時間は厳守すること。 (3)外履きと区別したトレーニングシューズ(運動靴)を必ず着用すること。履いていない場合は,安全面と衛生面から,使用させない。 (4)服装は,運動のできる服装とし,ジーンズ,スカート着用の者,上半身裸の者は使用させない。 (5)トレーニングルームは飲酒及び酒気を帯びての入室は厳禁とする。 (6)喫煙または飲食はしないこと。ただし,トレーニングルームに限り,水分補給としてのスポーツドリンク等(糖やアミノ酸入り)の飲用は認めるが,アリーナの他のエリアでは水分補給は水のみである。床面に垂れた場合には,ふき取ること。 (7)ガムや飴を口にしながらの利用は認めない。 (8)自分の汗が,床面やマシーンに着いた場合には,必ずふき取ること。 (9)実施時に奇声や大声をあげたり,私語をするなど,他の利用者の迷惑にならないようにすること。 (10)ウオーミングアップなしで,トレーニングに入ることは許可しない。 (11)運動部員等は,集団で利用することをできるだけ避けて,少数あるいは個別で利用するようにすること。 (12)事故の際は直ちにトレーナーに連絡すること。ただし,トレーナーが不在の場合はスポーツ・レクリエーション担当教員に連絡すること。(事故の補償)第12 利用者は自身の健康状態に応じて,自己責任においてトレーニングルームを利用すること。事故発生時の保証は機器の故障によるもの以外は補償しない。(利用停止)第13 スポーツ・レクリエーション担当教員又はトレーナーは,最低限の利用方法やマナーが守れない者を退場させることができる。又,悪質な利用や態度の者,虚偽の利用証を発行した者や利用証の使い回しをした者,又再三に渡り注意を受けた者を,無期限の利用停止とすることができる。(雑則)第14 既納の受講料,年会費は一切返還しない。(要領の改廃)第15 この要領の改廃は,委員会の議を経て行う。 附   則この要領は,平成18年4月1日から施行する。改正 平成26年4月1日改正 平成29年4月1日常磐松会館要綱第1条 本学に大学学則第48条に基づき常磐松会館(本館,学生会館,道場)を置く。(目的)第2条 常磐松会館は学生の課外活動(学術,文化,体育,自治)の発展向上と学生および教職員の厚生福利に寄与することを目的とする。(管理・運営)第3条 常磐松会館の基本的管理権は教育主体としての大学に学則・諸規程