ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 196 ―第14条 この内規の改正は,委員会の議を経て行う。附   則この内規は平成27年4月1日から施行する。東京農業大学桜丘アリーナ使用要領(目的)第1 この要領は,東京農業大学桜丘アリーナ(以下「アリーナ」という。)の使用に関し定めるものとする。(桜丘アリーナ管理運営委員会)第2 要領は,桜丘アリーナ管理運営委員会(以下「委員会」という。)において審議・決定することとする。(アリーナ使用に関するルール)第3 飲食(飴・ガムを含む)はしないこと。(※アリーナ内での喫煙又は飲食はしないこと。ただし,運動時の水分補給は別とする。(東京農業大学桜丘アリーナ使用に関する内規第11条(6)(7)))。なお,スポーツ・ドリンクを飲用可能な条件は次の通りである。 (1)廊下に防水シートを敷き,その上でのスポーツドリンク等の水分補給は可とする。ただし,防水シートを片付けた後に,床面が汚れないように注意すると共に,水滴を垂らした場合にはきちんと清掃すること。第4 更衣着替えは原則として更衣室や部室で行い,アリーナフロアーや廊下では行わないこと。第5 アリーナフロアーでは,安全性並びにフロアー内壁面,天井の照明の保護のために,ボールを蹴る行為は禁止する。ただし,バレーにおけるルールに基づく脚でのボール処理並びにスポレク授業におけるセパ・タクローを種目教材とした行為は可とする。第6 使用後には床面のモップがけおよび清掃を入念に行うこと。特に,破損した用具やすべり止め用の炭酸マグネシウム(体操部)やシャトルの羽の破損(バドミントン部)が残らないように実施すること。また,使用後に他の使用者がない場合には,節電のために必ず消灯すること。(※使用上の安全に心がけ使用後,速やかに設備,備品の整理整頓並びに清掃を行い,使用前の状況に復帰し,消灯して退出すること(東京農業大学桜丘アリーナ使用に関する内規第11条(8))第7 アリーナ2Fの入口は,通常はセキュリティー(不審者の侵入を防ぐ)のために閉鎖している。夏場に暑熱のために開けるときは,使用後に施錠すること。また,他の部が残って練習している場合には,施錠することを引き継ぎ,解放状態とならないにすること。第8 バレー・バドミントンの支柱のセット,バレーの審判台,体操部の器具セット時に,床面を傷つけないように細心の注意を払うこと。万一,傷つけた場合には,すぐに桜丘アリーナ管理運営委員長へ報告すること。第9 夏場に用いるファン(大型扇風機)の使用時に,コンセント・コードを丁寧に扱うこと。故障しやすいため,強く引っ張ったり,コンセントを差し込んだままファンを移動させたり,コードを踏んだりする行為は厳禁とする。第10 製氷器の故障時は,速やかに桜丘アリーナ管理運営委員長または学生課(常磐松会館1F)に連絡すること。夏場は特に氷が不足しがちになるので,必要以上に各部持ち出さないようにすること(アイス・シェアリング)。なお,アリーナの製氷器はアイシング専用とし,飲水用は外部ピロティー右側の製氷器とする。第11 練習時間帯に関する各団体間の貸与は絶対に行ってはならない。キャンセルする場合には,速やかにアリーナ管理責任者へ報告すること。第12 その他,トラブル・故障などがあったら,すぐに桜丘アリーナ管理運営委員長へ報告すること。 <アリーナ倉庫の清掃上の注意事項>第13 アリーナ清掃は,体操,バドミントン,チアリーディング,バスケットボール,バレーボール部が担当する(※アリーナの清掃は課外活動で主に使用する農友会体育団体(体操部,バレーボール部,バスケットボール部)が交代で行う(東京農業大学桜丘アリーナ使用に関する内規(第6条3)。第14 担当期間において,少なくとも1回以上清掃を実施すること。実施した日時・氏名を担当表に記入すること。記入漏れは不履行とみなす。第15 倉庫右奥にある椅子や固定物を除き,移動できる得点ボード・ファンなど,すべてを出して倉庫内を清掃すること。合わせてゴミ収集・出しをすること。第16 著しい汚れや破損等がある場合には,速やかにその情報を速やかに桜丘アリーナ管理運営委員長に連絡すること。<災害等の緊急時のアリーナ使用>第17 地震・火災などでグラウンドが緊急の避難が正式に指示された場合,使用者は,試合・練習中に関わらず,直ちに活動を中止し,避難者が安全にアリーナ内に入れるように,用具の片づけを速やかに行うこと。附   則この要領は平成18年4月1日から施行する。 改正  平成26年4月1日 改正  平成27年4月1日東京農業大学桜丘アリーナトレーニングルーム利用要領(目的)第1 この要領は,東京農業大学桜丘アリーナトレーニングルーム(以下「トレーニングルーム」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。2 吹き抜けトレーニングスペースに設置されているクライミングウォールの使用に関しては,本要領に準ずるものとする。(桜丘アリーナトレーニングルーム管理運営委員会)第2 桜丘アリーナトレーニングルーム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,管理運営に関する事項を審議・決定する。2 委員会は,次の委員をもって構成する。 (1)スポーツ・レクリエーション担当教員 (2)体育団体連合会部長 6名 (3)クライミングウォール担当教員 1名 (4)学生課長 (5)体育団体連合会学生委員 6名 (6)クライミングウォール利用学生 1名3 委員会に委員長及び副委員長を置く。4 前項に規定する委員長及び副委員長は,スポーツ・レクリエーション担当教員で協議し,スポーツ・レクリエーション担当教員から選出する。5 委員長は,委員会を招集し,主宰する。6 副委員長は,委員長を助け,委員長が欠けるときはその職務を代理する。7 第2項第2号に規定する部長は,各部の交代制とし,任期は2年とする。部長は,委員会で選任する。8 第2項第4号に規定する学生委員は,前項で選任した各部の学生委員とし,当該学生委員の任期は1年とする。(利用者)第3 トレーニングルームを利用できる者は,第8で定める講習会を受講した次の者とする。 (1)本学学生 (2)本学教職員