ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 193 ―17号館(百周年記念講堂)課外活動使用要領第1 この要領は,17号館(百周年記念講堂)(以下「講堂」という。)の課外活動における使用に関し,必要な事項を定めるものとする。第2 講堂を使用できる者は,次のとおりとする。(1) 本学学生(2) 本学が使用を特に許可した者第3 講堂は,次の用途に使用する。(1) 本学が許可する課外活動(2) 本学が特に必要とする他大学との合同の課外活動2 使用にあたっての優先順位は,前項各号の順位とする。第4 課外活動における講堂の使用受付責任者は学生課長とし,受付事務は学生課が行う。第5 この要領の第2及び第3による使用者は,所定の使用申込書をもって使用の1ヶ月前から7日前までに学生課に申し込むものとする。2 学生課は,前項により提出された使用申込書を直ちに環境管理課に提出し,管理責任者の使用許可を受けなければならない。3 学生課は,管理責任者の許可を受けた後,使用申込者に使用許可証を発行する。第6 使用申込書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに学生課に届け出なければならない。第7 使用者は,許可された目的以外に使用し,又は他の者に全部若しくはその一部を転貸してはならない。第8 使用者は,管理責任者から請求のあった場合は,速やかに使用許可証を提示しなければならない。第9 講堂の使用時間は,原則として9時から20時迄とする。第10 使用者は,次の各号を厳守しなければならない。(1) 講堂の設備並びに用具を無断で使用若しくは変更してはならない。また,可搬型の設備並びに用具を無断で持込若しくは使用してはならない。(2) 施設内では喫煙,飲食及び酒気を帯びての使用をしてはならない。(3) 火気,盗難に注意し,使用上の安全に心がけ,使用後速やかに設備,備品の整理整頓並びに清掃を行い,使用前の状況に復帰すること。(4) 事故の際は直ちに学生課又は警備本部に連絡すること。(5) その他管理責任者又は学生課の指示に従うこと。第11 大学において緊急に使用を必要とする事態が発生した場合は,使用条件を変更し,また使用の許可を取り消すことがある。第12 使用者が,この要領に違反したとき,又は管理責任者の指示に従わないときは,その使用を取り消し,以後の使用を禁止することがある。第13 この要領の運用に関して疑義が生じた時は,管理責任者が学生部長と協議を行いその都度判断する。 附 則  この要領は,平成8年1月1日から施行する。 附 則  この要領は,平成12年4月1日から施行する。 附 則  この要領は,平成16年4月1日から施行する。 附 則  この要領は,平成26年4月1日から施行する。世田谷キャンパスグラウンド使用に関する内規(目的)第1 この要領は,世田谷キャンパスグラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用に関し必要事項を定めるものとする。(世田谷グラウンド管理運営委員会)第2 世田谷グラウンド管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,管理運営に関する事項を審議・決定することとする。2 委員会は,次の委員をもって構成し,委員長はスポーツ・レクリエーション担当教員とする。(1) スポーツ・レクリエーション担当教員,サッカー部長,ラグビー部長,アメリカンフットボール部長,陸上競技部長,ラクロス部長(2) 学生課長(3) サッカー部学生委員,ラグビー部学生委員,アメリカンフットボール部学生委員,陸上競技部学生委員,ラクロス部学生委員(使用者)第3 グラウンドを使用できる者は,次のとおりとする。(1) 本学学生(2) 本学教職員(3) 本学が使用を特に許可した者(使用目的)第4 グラウンドは,次の用途に使用する。(1) 大学の行事(2) 正課体育授業(3) 課外体育活動(4) 学生・教職員のレクリエーション(5) 本学が使用を特に許可した学外者の体育活動2 使用にあたっての優先順位は,前項各号の順位とする。(管理責任)第5 正課体育授業におけるグラウンド使用時の管理責任者はスポーツ・レクリエーション担当教員とし,管理事務は教務課が行う。(保守整備)第6 グラウンドの保守整備については法人本部財務部環境管理課に要請するものとする。2 日常のグランドの整備は使用者が行う。3 グラウンドの保守整備は必要に応じて行うものとし,その内容は,グラウンドの整備及び補修,樹木等の剪定,除草,病害虫防除,清掃等とする。第7 正課体育授業以外のグラウンド管理責任者は委員会が指定した者とし,受付事務は委員会が指定した者が行う。ただし,使用の用途について必要に応じ学生部長,農友会体育団体連合会会長に報告するものとする。(使用申込)第8 正課体育授業以外の使用者は,所定の使用申込書をもって使用の1ヶ月前から7日前までに委員会が指定した者に申し込むものとする。2 使用申込書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに委員会が指定した者に届け出なければならない。3 使用許可者には使用許可書を発行する。使用者は,許可された目的以外に使用し又は他の者に全部若しくはその一部を転貸してはならない。第9 正課体育授業以外の使用者は,管理責任者から依頼があった場合は,速やかに使用許可書を提示しなければならない。(使用時間)第10 グラウンドの使用時間は,原則として午前6時から午後学則・諸規程