ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 192 ―7 学生懲戒委員会は,委員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,出席委員の過半数以上の賛成をもって決定する。可否同数の場合は,議長がこれを決する。8 委員長が認めるときは,構成員以外の出席を求め,意見を聞くことができる。9 学生懲戒委員会は,事実関係の確認のため必要に応じて関係者の出席を求め,調査及び意見の聴取を行うことができる。10 学生懲戒委員会は,当該事案について,多角的視点から慎重に審議し,懲戒の要否,処分等の案等に係る報告書を学長に提出しなければならない。11 学生懲戒委員会の幹事は,世田谷キャンパスにあっては学生部学生課長,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては事務部学生教務課長とする。(懲戒処分の決定)第9条 学長は,学生懲戒委員会の答申に基づき,当該学部教授会又は当該研究科委員会(以下「教授会等」という。)に,その懲戒処分の妥当性について意見を聴き,懲戒処分を決定する。(処分決定までの措置)第10条 学長は,前条の懲戒処分決定までの間,懲戒の対象行為及び懲戒処分の種類に照らし登校させることが適当でないと認める場合,本人を必要な期間,自宅に待機させることができる。(損害賠償)第11条 本人が,東京農業大学に損害を与えた場合は,その全部又は一部を賠償させることができる。(本人及び保証人への通知)第12条 懲戒処分を行う場合は,本人に対し,懲戒処分の内容と事由等を記載した懲戒処分通知書を送付する。2 前条の場合,本人の保証人に対しては,当該懲戒処分通知書の写しを送付する。3 前2項に規定する通知は,内容証明郵便にて行うものとする。(異議の申立て)第13条 本人は,前条の通知書の記載内容に異議がある場合,通知書を受理したのち14日以内に,処分不服又は異議の理由を付した文書(学長宛)をもって当該学生部長に異議の申立てをすることができる。2 学長は,異議申立てがあった場合,学生懲戒委員会を招集して意見を聴くものとする。(再審議)第14条 学長は,前条第2項により,再審議が必要と認めた場合,再度,当該学部長等に第7条第3項に規定する調査委員会による再調査を指示し,事実報告に基づき,再度,第8条から第12条の手続を行うものとする。2 学長は,前条第2項により,再審議の必要がないと認めたときは,速やかにその旨を文書により本人に通知するものとする。(公示)第15条 学長は,懲戒処分を行ったときは,懲戒内容及びその事由を告示により学内に公示するものとする。ただし,本人の氏名及び学籍番号は明記しないものとする。2 公示の期間は,2週間とする。(停学処分学生に対する指導)第16条 学部長等は,当該学生部長及び学科長を通じて,停学処分学生に対して,停学期間中における定期的な面談及び指導を行わなければならない。(停学処分学生に対する停学期間の短縮又は解除)第17条 学部長等は,停学処分を受けた学生本人の反省の度合い等を勘案し,学長に停学期間の短縮又は解除を申し出ることができる。2 学長は,前項の申し出に基づき,学生懲戒委員会及び教授会等の意見を聴き,当該停学期間の短縮又は解除の時期を決定することができる。ただし,無期停学の解除の時期は,当該停学の開始の日から起算して6カ月以下の日とすることはできない。3 学長が,停学期間の短縮及び解除を決定したときは,本人及び本人の保証人に文書で通知するものとする。(雑則)第18条 この規程の改廃は,教授会等の意見を聴き,学長が行う。   附   則この規程は,平成27年4月1日から施行する。附   則この規程は,平成30年4月1日から施行する。学生死亡弔慰金内規第1条 学生が死亡した時に,その家族に弔慰金を贈呈する。第2条 この内規は東京農業大学の学生を対象とする。第3条 弔慰金の額は5万円とする。第4条 学生の死亡を確認した時,クラス担任は様式1により,世田谷キャンパスにあっては学生課,厚木キャンパスにあっては学生教務課,オホーツクキャンパスにあっては学生教務課に弔慰金の申請をする。第5条 申請手続きを了えたクラス担当は,世田谷キャンパスにあっては経理課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては総務課の窓口で弔慰金を受領し,家族に贈呈する手続きをとるものとする。 附 則 この内規は,昭和54年8月1日から施行する。 附 則 この内規は,平成16年4月1日から施行する。 附 則 この内規は,平成26年4月1日から施行する。 附 則 この内規は,平成30年4月1日から施行する。課外活動における教室使用要領1.秩序ある教室使用のためにこの要領を定める。2.教室の使用については世田谷キャンパスにあっては学生課,厚木キャンパスにあっては学生教務課備え付けの用紙で申し込むこと。3.平日の使用申込は,使用日の1ヶ月前から7日前までに(日曜・祭日にあたる場合その前日)先着順で受付け,教室については世田谷キャンパスにあっては学生課,厚木キャンパスにあっては学生教務課で指定して許可する。4.平日の使用時間は16時30分から20時までとする。ただし,音を出して利用する場合は18時から20時までとする。5.土曜・日曜・祭日・休業日で授業及び大学行事がない日の使用時間は9時から20時までとする。6.授業等に支障があると判断される場合は,使用を中止させることがある。7.土曜・日曜・祭日・休業日の使用については世田谷キャンパスにあっては学生課に申込み環境管理課が,厚木キャンパスにあっては学生教務課に申込み総務課が許可する。8.使用後は責任を持って復元すること。9.使用後は必ず清掃すること。10.使用後は清掃を怠ったり,あるいは机・椅子を元の場所に戻さなかったり,指示に従わなかった団体には以後使用を禁止することがある。11.収穫祭等の大学行事に使用する場合はこの要領を適用しない。