ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 191 ―第8条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。 (1)担当副学長 (2)大学院委員長及び学部長 (3)学生部長 (4)事務局長 (5)厚木及びオホーツクキャンパス事務部長2 委員会に委員長を置き,学生担当の副学長をもって充てる。(審議・決定)第9条 災害時授業料減免の決定は,委員会の議を経て,学長が行う。( 期間)第10条 災害時授業料減免の期間は,原則一年間とする。(資格の喪失)第11条 災害時授業料減免を受けている学生が次の各号に掲げるいずれかに該当し,不適格と認められたときは,委員会の議を経て,学長が決定し,その資格を失うものとする。 (1) 東京農業大学学則第34条及び第35条により懲戒処分を受けたとき。 (2) 申請書等に虚偽が発見されたとき。 (3) その他適当でないと認められたとき。2 前項第2号の規定で資格を失った者は,災害時授業料減免分の全額を返還しなければならない。(所管部署)第12条 災害時授業料減免規程等に関する事務は,世田谷キャンパスは学生部学生課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにおいては,それぞれの事務部学生教務課が行う。(細則)第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会の意見を聴き,学長が行う。(規程の改廃)第14条 この規程の改廃は,委員会の意見を聴き,学長が行う。附 則この規程は,平成31年4月1日から施行する。(平成31年3月11日現在)※詳細については、学生課に問い合わせること。東京農業大学学生懲戒規程(趣旨)第1条 この規程は,東京農業大学学則第34条第2項に基づき,学生の懲戒手続について必要な事項を定めるものとする。(懲戒処分の原則)第2条 懲戒処分は,懲戒の対象となる行為の様態,結果,影響等を総合的に検討し,教育的配慮に基づき行わなければならない。2 同一行為に対する懲戒処分は,重ねて行うことはできない。(懲戒の適用範囲)第3条 この規程の適用を受ける者は,東京農業大学の大学院生を含む学生(以下「学生」という。)とする。2 科目等履修生,研究生,実習生,研修生,練習生,グリーンアカデミー受講生及び外国人短期留学生の取扱いは,各規程等の定めによる。(懲戒の対象行為)第4条 懲戒の対象とする行為は,次の各号に掲げるものとする。 (1)犯罪行為又は非違行為 (2)ハラスメント等の人権を侵害する行為 (3)情報倫理に反する行為 (4)本学の学則及び規程に違反する行為 (5)試験等における不正行為及び論文等の作成における学 問的倫理に反する行為 (6)本学の教育・研究活動を妨害する等,本学の秩序を乱す 行為 (7)その他,学生の本分に反する行為2 前項各号につき,別に規程が定められている場合は,その規程等に従う。(懲戒処分の内容)第5条 東京農業大学学則第34条第1項に規定する懲戒処分の内容は,次のとおりとする。 (1)譴責は,学生の行った行為の責任を始末書(反省文)の提出をもって確認し,その将来を,書面をもって戒める。 (2)停学は,一定の期間,学生の教育課程の履修及び課外活動等を禁止する。ただし,ボランティア活動等の奉仕活動についてはこの限りではない。 (3)退学は,学生としての身分を失わせる。この場合,再入学は認めない。2 前項第2号に規定する停学の期間は,1カ月以上6カ月以下の有期又は無期とする。(懲戒によらない教育的措置)第6条 学部長又は研究科委員長(以下「学部長等」という。)は,前条に規定する懲戒のほか,教育的措置として口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。2 厳重注意は,行為の問題性を自覚させ反省を促すことを目的とする。(事実報告)第7条 学部長等は,当該部門に所属する学生について,懲戒等の対象となる恐れがある事案が発生した場合,学長の承諾を得て学部等に調査委員会を設置することができる。2 学部長等は,調査委員会の事実調査結果を速やかに学長に報告するものとする。3 調査委員会は,次により行う。 (1)調査委員会は,当該事案に係る学生(以下「本人」という。)及び関係者から事情を聴取し,必要な事実調査を行い学部長等に報告するものとする。 (2)調査委員会は,事実調査に当たり,本人に口頭又は文書で弁明の機会を与える等公正を期さなければならない。ただし,当該学生が弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由なく欠席し,又は弁明書を提出しなかった場合は,この権利を放棄したものとみなす。 (3)調査委員会の委員長は,学部長等が指名する。 (4)調査委員会の委員は,学部長等が指名する当該学部及び必要に応じて外部の者を加えた構成とする。 (5)調査委員会は,調査方法及び報告等について,必ず学部長等と密接に連絡をとるものとする。(学生懲戒委員会並びに調査審議及び懲戒処分の答申)第8条 東京農業大学に学生懲戒委員会を置く。2 学生懲戒委員会は,前条の事実報告に基づき学長が諮問する事項について事実関係等を調査審議の上,懲戒処分の種類を判断し,その結果を学長に答申するものとする。3 学生懲戒委員会は,学長が任命する次の委員をもって構成する。 (1)副学長 (2)大学院各研究科委員長 (3)各学部長 (4)各学生部長 (5)事務局長 (6)学務部長 (7)厚木キャンパス事務部長 (8)オホーツクキャンパス事務部長4 学生懲戒委員会に委員長を置き,前項各号のうち学長が指名した者をもって充てる。5 学生懲戒委員会の委員が,当該事案に関係する場合は,当該者を委員から除外する。6 委員長は,学生懲戒委員会を招集し,その議長となる。学則・諸規程