ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 190 ― (3)研究科委員長 (4)学部長 (5)学生部長 (6)事務局長  (7)学務部長 (8)厚木キャンパス事務部長 (9)オホーツクキャンパス事務部長 (10)その他必要に応じて学長が委嘱する者(任期)第5条 前条第1項第10号に定める委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。(委員長等)第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。(会議)第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。(個別支援チーム)第8条 障がい学生の支援を円滑に実施するため,委員会の下に,個別支援チームを置く。2 個別支援チームは,支援要請により当該障がい学生ごとに設置する。(個別支援チームの任務)第9条 個別支援チームは,次に掲げる事項の処理に当たる。 (1)当該障がい学生の支援のための具体的事項 (2)委員会への意見具申に関する事項 (3)その他当該障がい学生の支援のために必要な事項(個別支援チームの組織)第10条 個別支援チームは,次に掲げる者をもって組織する。 (1)当該キャンパス学生部長 (2)当該学科長もしくは当該専攻主任 (3)世田谷キャンパスにおいては,学生課長,教務課長,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにおいては学生教務課長 (4)その他必要に応じて当該キャンパス学生部長が委嘱する者(個別支援チーム長)第11条 個別支援チームにチーム長を置き,前条第1号の者をもって充てる。2 チーム長は,必要に応じて個別支援チームを招集する。(幹事)第12条 委員会の幹事は,世田谷キャンパスにおいては学生部学生課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにおいては学生教務課が行う。2 個別支援チームの幹事は,世田谷キャンパスにおいては学生部学生課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにおいては学生教務課が行う。(雑則)第13条 この規程に定めるもののほか,委員会及び個別支援チームの運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。 附   則この規程は,平成28年8月1日から施行する。 附   則この規程は,平成30年4月1日から施行する。東京農業大学学生災害時授業料減免規程( 目的)第1条 この規程は,東京農業大学(大学院含む以下「本学」という。)に学籍を有する者で,学生の家計維持者若しくは学費支弁者が天災,地変その他の災害に罹災し学業の継続が困難となった学生に対し,修学の継続を支援することを目的とする。2 前項に定める修学の継続を支援するための授業料の減免措置を東京農業大学学生災害時授業料減免(以下「災害時授業料減免」という。)という。( 定義)第2条 災害時授業料減免の対象は,本学の学部,大学院の正規課程に在籍する者とする。(要件)第3条 災害時授業料減免は次の各号に掲げるときに行うものとする。 (1) 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)の規定に基づく災害等に罹災したとき。 (2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受け罹災したとき,又はそれに準ずる大規模な災害に罹災したとき。 (3) その他学長が特に罹災した学生の経済的な支援をすることが適当であると認めたとき。(対象区分)第4条 災害時授業料減免の対象は,次の各号に掲げる区分とする。 (1) 住家等の全壊又は全焼のときは,授業料の全額を免除する。 (2) 住家等の大規模半壊,半壊又は半焼のときは,授業料の半額を免除する。(制限)第5条 災害時授業料減免を受けようとする者が,次の各号のいずれかに該当するときは,災害時授業料減免の対象としないものとする。 (1) 本学の各種特待生制度により授業料の減免を受けている者 (2) 本学の各種奨学生制度により授業料の減免を受けている者 (3) 休学中の者2 本学の授業料減免を受けている者については,当該減免額の高いものを適用し,減免額が同じ場合は,先に適用を受けた制度を適用する。3 前2項にかかわらず,学長が罹災状況等を勘案し,支援が適当であると判断したときは,災害時授業料減免の対象者とすることができる。(申請)第6条 災害時授業料減免を受けようとする者は,次に掲げる書類を保証人連署のうえ,学長に提出しなければならない。 (1) 東京農業大学学生災害時授業料減免申請書(以下「申請書」という。) (2) 住居地における自治体が発行する罹災証明書(写しも可とする。) (3) その他必要と認める書類2 前項の定める申請期限は,その都度定める。(審査委員会)第7条 災害時授業料減免の審査を行うため,本学に東京農業大学学生災害時減免審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。(委員会の構成)