ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 189 ―東京農業大学障がいのある学生の支援に関するガイドライン このガイドラインは,東京農業大学に入学を志望する者又は在籍する全ての学生に対して,障がいのある・なしに関わらず,等しく公平な修学の機会を設け,豊かな学生生活をおくることができるように定めるものである。 また,障がいのある学生が一方的に支援を受けるだけではなく,支援をする側と互いに支え合い,共に学びあう環境を大切にし,障がいに対する理解を深め,豊かな人間関係を構築していくための「自立」と「成長」を促すことを目的としている。【基本方針】1 本学に入学を志望する者又は在籍する学生の内,身体障がい,発達障がい,精神障がい,その他の心身の機能に障がいのある学生が,障がいのない学生と等しく充実した学生生活をおくることができるように,講義・実験・実習・課外活動等に係る授業支援,修学支援を行う。2 学長は,このガイドラインに定めた目的を達成するため,障がいのある学生に対して必要かつ効果的な支援を行うための措置を講ずる。3 障がいのある学生に対する支援は,原則として本人(または保護者等)からの要請にもとづいて行う。4 障がいのある学生が,要請の申し出をしやすいよう,また,申し出に対して柔軟に対応できるように支援体制を整える。5 申し出に対する対応は,障がいのある学生の障がいの種類や程度に応じて,教員・職員・学生・外部専門機関等が連携して,一人ひとりに対して行う。6 障がいのある学生への理解を深め,共に学びあう意識を高めるために,教員・職員・学生に対して,支援に関する情報の共有及びセミナーや研修等の機会を設ける。7 障がいのある学生が安全かつ充実した学生生活をおくることができるように,設備環境の改善,人的環境の整備を行う。東京農業大学障がい学生修学支援規程(目的)第1条 この規程は,障がい者基本法その他の法令の定めに基づき,東京農業大学における障がいのある学生(大学院生を含む。以下「障がい学生」という。)に対して,その年齢,能力並びに障がいの種別及び程度に応じ,充分な教育が受けられるようにするために,修学支援等に係る基本事項について定めることを目的とする。(定義)第2条 この規程において,障がい学生とは,視覚障がい,聴覚障がい,肢体不自由,内部障がい,発達障がい及び精神障がい等の障がいにより,長期にわたり授業又は学生生活に相当な制限を受ける者で,本人が支援を受けることを希望し,かつその必要性を認められた者をいう。(学長の責務)第3条 学長は,障がい学生が修学上の不利益を受けないよう配慮するとともに,障がい学生に対する修学等支援方策を推進する責務を有する。(学部長及び研究科委員長の責務)第4条 学部長及び研究科委員長は,学長の命を受け,当該学部・研究科の障がい学生が修学上の不利益を受けないよう,具体的支援方策等を講ずる責務を有する。(教職員の責務)第5条 教職員は,障がい学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに,障がい学生の具体的修学等支援方策の実施に対し積極的に協力するよう努めなければならない。(支援実施体制)第6条 障がい学生のための修学等支援方策に係る実施計画は,障がい学生修学支援委員会(以下「委員会」という。)において審議し策定する。2 学生部学生課,学務部教務課及び事務部学生教務課等関係各課は,前項の実施計画に従って障がい学生に対する修学等支援事業を実施する。3 委員会は,前項の支援を円滑かつ適切に行うため,関係部局間の調整を行うものとする。(規程類の整備及び予算上の措置)第7条 学長は,この規程の目的を達成し支援を遂行するため,必要な規程類の整備及び予算措置を講じるよう努めなければならない。(事務)第8条 第6条に規定する支援に関する事務は,世田谷キャンパスにおいては学生部学生課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにおいては事務部学生教務課が処理する。(雑則)第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。附 則この規程は,平成28年8月1日から施行する。附 則この規程は,平成30年4月1日から施行する。東京農業大学障がい学生修学支援委員会規程(設置)第1条 東京農業大学に,障がい学生修学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。(目的)第2条 委員会は,障がいのある学生(身体等に障がいがあり,障害者手帳を有する者又はこれに準ずる障がいがあることを示す診断書等を有する者で,本人が支援を受けることを希望する者,以下「障がい学生」という。)に対して,公正な教育を保障し,修学及び学生生活における支援を積極的に推進することを目的とする。(審議事項)第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1)障がい学生の支援のための基本的事項 (2)障がい学生に係る施設設備に関する事項 (3)障がい学生の支援のための提言に関する事項 (4)障がい学生の支援に関する関係委員会等との連絡調整に関する事項 (5)その他障がい学生の支援に関し必要な事項(組織)第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。 (1)学長 (2)副学長学則・諸規程