ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

ページ
186/220

このページは 2019年度学生ハンドブック の電子ブックに掲載されている186ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

2019年度学生ハンドブック

― 186 ―5 委員会の事務は,幹事が行う。(合同会議)第9条 第5条に規定する委員会は,必要に応じ,他の学校又はキャンパスの委員会と合同で開催することができる。2 前条に規定する委員会の議長は,それぞれの委員長の合議により決定する。3 合同会議の議事運営は,前条第3 項,第4 項及び第5 項を準用する。(委員長の責務)第10条 委員長の責務は,次の各号に掲げる事項とする。(1) 相談員からの報告又は相談員会議の結果,ハラスメントの疑いがあると認めた場合は,その事実調査を相談員に指示する。(2) 前号の調査の結果,ハラスメントの事実を確認したときは,委員会を招集し,必要に応じて事実内容を確認調査し,審議の上,ハラスメントに該当するか否かについて認定を行う。(3) 委員会の審議結果を当該部門長に報告し,当該部門長の指示に基づき速やかにその対応を行う。(4) ハラスメント防止のための教育及び啓蒙活動を行い,学生及び生徒の勉学又は職員の職務遂行にふさわしい快適な学園環境を確保することに努める。(苦情・相談窓口)第11条 法人におけるハラスメントに関する苦情については,適切かつ迅速な対応に努めるとともに各学校又は各キャンパスに次表の苦情及び相談窓口を設ける。(1) 本法人における学生,生徒にかかる苦情・相談窓口部門又はキャンパス苦情・相談窓口の対応部局等東京農業大学[世田谷キャンパス] 学生部学生課東京農業大学[厚木キャンパス]事務部学生教務課東京農業大学[オホーツクキャンパス]東京情報大学事務局学生教務課東京農業大学第一高等学校・中等部東京農業大学第二高等学校 各学校の全職員各学校の全職員東京農業大学第三高等学校・附属中学校(2) 職員等の構成員にかかる苦情・相談窓口部門又はキャンパス苦情・相談窓口の対応者法人本部・理事長室・内部監査室・戦略室総務部長又は人事課長東京農業大学[世田谷キャンパス]大学院委員長,学部長又は事務局長東京農業大学[厚木キャンパス] 大学院委員長,東京農業大学 学部長又は事務部長[オホーツクキャンパス]東京情報大学大学院委員長,学部長又は事務局長東京農業大学第一高等学校・中等部副校長,教頭又は事務部長東京農業大学第二高等学校東京農業大学第三高等学校2  前項に定める苦情・相談窓口の対応部局等及び対応者を欠く場合,必要に応じて部門長の指名により置くことができる。(相談員等)第12条 前条第1項第1号に規定する窓口に,別表第3に定めるハラスメントに関する苦情の申し出及び相談に対応するためのハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。2 前項に規定する相談員は,各委員会委員長が委嘱する。3 相談員は,氏名及び連絡先を公表し,学生,生徒及び職員が常時相談,助言等を受けられるよう措置する。4 第1項にかかわらず,高校及び中学校の校長は,生徒及び保護者が常時ハラスメントの相談,助言等を受けられるよう全職員が対応者であることを周知するなどの必要な措置を講ずるものとする。5 ハラスメントの相談を受ける者は,苦情・相談への対応に当たり,関係者のプライバシーや名誉の保護に充分配慮するものとする。(相談員の任務及び業務)第13条 相談員の任務は,次の各号に掲げる事項とする。(1) 学生,生徒及び職員等からのハラスメントに関する苦情及び相談への対応並びに問題解決(2) 委員会委員長への報告2 相談員の業務は,次の各号に掲げるものとする。(1) ハラスメントに関する相談を受け付け,相談記録を作成すること。(2) 相談に対する対応手順について,相談を申し出た者(以下「相談者」という。)に説明すること。(3) 相談者から事実関係を確認すること。(4) 相談者が,ハラスメント事案として対応を希望する場合に,相談者の同意を得た上で相談の内容について委員会委員長に報告すること。(5) 部門長及び委員会委員長の求めに応じ,事態の内容や状況に応じて取るべき対応措置について協議すること。(相談員会議)第14条 相談員会議は,相談員をもって構成し,必要に応じて委員会委員長が招集し,開催する。(研修)第15条 相談員は,その任務を遂行する上で必要な研修を受けなければならない。(事実確認及び対応の手順)第16条 第11条に規定する苦情・相談窓口にハラスメントの申し出があった場合は,別表第4のとおりの手順で事実確認及び対応を行うものとする。2 前項に規定する事実確認及び対応を行った結果,ハラスメントの事実を確認したときは,当該部門長へその事実を速やかに報告するものとする。(倫理委員会)第17条 前条第2項に規定するハラスメントが,当該事案が学校法人東京農業大学倫理規程に抵触するおそれがあると判断したときは,部門長は,理事長に速やかにその事実を報告しなければならない。2 理事長は,前項の報告を受け,必要があると判断したときは,学校法人東京農業大学倫理委員会に諮問するものとする。(秘密保持)