ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 185 ― (2) 休学したとき。 (3) 東京農業大学学則第34条により懲戒処分をうけたとき。 (4) 学業成績文は素行が著しく不良となったとき 。 (5) 病気等で修業の見込みがないとき。 (6) 在留資格に変更があったとき 。 (7) 申請書類に記載した事項に虚偽が発見されたとき。 (8) その他特別留学生としての資格を失ったとき。(奨学金の返還)第 6 条 前条により特別留学生資格を喪失し,当該年度の奨学金給付が不適当と認められた場合は,すでに支給した奨学金の一部文は全額を返還させることができる。(所管事務)第 7 条 この規程に関する事務は,世田谷キャンパスは国際協力センタ一事務室,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスは事務部学生教務課が行う。(規程の改廃)第 8 条 この規程の改廃は,教授会等の意見を聴き,学長が行う。附   則1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。2 ただし,平成30年度に限り第4条第1項にかかわらず,奨学金支給期間は12カ月とする。学校法人東京農業大学ハラスメント防止規程(趣旨)第1条 この規程は,基本的人権の尊重,法の下の平等などを定める憲法,教育基本法,男女雇用機会均等法等の精神に則り,学校法人東京農業大学(以下「法人」という。)におけるハラスメントを啓蒙活動等により防止及び排除し,学生,生徒の勉学又は職員の職務遂行にふさわしい快適な学園環境を確保するとともに,万一ハラスメントが法人の構成員に生じた場合の救済等を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。  (定義)第2条 この規程におけるハラスメントとは,次の各号に掲げるものをいう。(1) セクシュアル・ハラスメントア 学生,生徒又は職員が意図すると否にかかわらず,性差別的,性的な言動又は性的少数者への差別的な言動によって,相手を不快にさせる行為イ 学生,生徒又は職員が利益もしくは不利益を与えることを利用して,又は利益を与えることを代償として,相手に性的な誘い又は要求をする行為(2) アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場において,職員又はこれに準ずる者が,その地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,相手によって差別したり,人格を否定したり,必要以上に厳しく指導したり,指導を放棄することにより,相手方の勉学・研究意欲や学習・研究環境を害する言動又は行為(3) パワー・ハラスメント 職場において,職員又はこれに準ずる者が,職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に,その地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,相手によって差別したり,人格を否定したり,必要以上に厳しく指導したり又は指導を放棄することにより,相手方の就労意欲や就労環境を害する言動又は行為(4)マタニティ・ハラスメントア 女性職員が妊娠や出産,育児に伴う就業制限,出産休暇及び育児休業等を取得することに対して,精神的・肉体的な嫌がらせや,不利益な扱いを受ける言動又は行為イ 職員が意図すると否にかかわらず,妊娠や出産に関する否定的な言動によって,休業制度等を利用しにくい就労環境を形成する行為(5)パタニティ・ハラスメント  男性職員が育児休業又は育児短時間勤務等の制度を取得することに対して,否定的な言動によって,休業制度等を利用しにくい就労環境を形成する行為(6)ケア・ハラスメントア 職員が要介護者の介護に伴い,介護休暇及び介護休業等を取得することに対して,精神的な嫌がらせや,不利益な扱いを受ける言動又は行為イ 職員が意図すると否にかかわらず,介護に関する否定的な言動によって,休業制度等を利用しにくい就労環境を形成する行為(7)その他のハラスメント  職員が,優位的地位又は継続的関係を利用して他の学生,生徒及び職員等に対して行う前各号の規定に準ずる不適切な言動又は行為(法人の責務)第3条 法人は,ハラスメントを差別,人権侵害として禁止するとともに,その防止及び排除するため,学生,生徒及び職員等法人のすべての構成員に対する啓発指導を行うものとする。2 法人は,前項に規定するハラスメントの防止等を行うため,リーフレット等を作成し,啓発指導に努めるものとする。3 法人は,万一ハラスメントによる問題が法人の構成員に生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。(学生.生徒及び教職員の責務)第4条 学生,生徒及び職員は,相互に個人の人格を尊重するよう努め,ハラスメントを行ってはならない。2 学生,生徒及び職員は,前条第1 項に規定する法人の禁止事項を深く認識し,ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。(ハラスメント防止委員会)第5条 法人におけるハラスメントの防止及び排除並びに救済等の措置を講ずるため,法人の各学校又は各キャンパスに別表第1 に定めるハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし,職員を対象とする委員会は,人事委員会各専門委員会に委ねるものとする。(委員)第6条 前条に規定する各委員会は,別表第2 に定める委員長及び委員並びに幹事をもって構成する。第7条 委員会は,次の事項を審議する。(1) ハラスメントの苦情及び相談の対応に関する事項(2) ハラスメント防止及び排除のための教育及び啓蒙活動に関する事項(3) ハラスメントにおける被害者の救済に関する事項(4) ハラスメントにおける事実調査及び認定に関する事項(5) その他ハラスメントに関する必要な事項(会議)第8条 委員会は,委員長が招集し議長となる。2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員の互選により選出された者が代行する。3 委員会は,委員総数の3 分の2 以上の出席によって成立し,議事は,出席委員の過半数以上の賛成をもって決定する。可否同数の場合は,議長がこれを決する。4 委員長が必要と認めるときは,構成員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。学則・諸規程