ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 184 ―東京農業大学私費外国人留学生奨学生規程(目的)第1条 この規程は,東京農業大学(大学院を含む。以下同じ。)に学籍を有する者で,経済的理由により,修学困難な事情が生じた外国人留学生に対し,経済援助を行うことにより,学術研究の奨励と母国の発展に寄与する人材の育成に資することを目的とする。2 支給する奨学金を外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)といい,奨学金の給付を受ける者を外国人留学生奨学生(以下「奨学生」という。)という。(資格)第2条 奨学生の資格を有する者は,次の各号全ての条件を満たす者とする。 (1)東京農業大学に在籍する私費外国人留学生(「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める在留資格「留学」に該当し,国費外国人留学生,外国政府奨学生,国内外政府関係機関からの派遣留学生及び東京農業大学特別留学生以外の者)とする。 (2)他機関の奨学金受給月額が70,000円未満で,本国からの仕送り金額(入学金,授業料等含まず)月額90,000円以下の者。(奨学金の額)第3条 学部奨学生に対する奨学金額は年額495,000円とする。大学院奨学生に対する奨学金額は年額330,000円とする。(奨学金支給の方法と期間)第4条 学部奨学生に対する奨学金の支給方法は,学校法人東京農業大学授業料等減免規程に基づく授業料の減免とする。2 大学院奨学生に対する奨学金の支給方法は,原則として該当学生の銀行口座を通じて支給する。3 奨学金の受給期間は,奨学生として決定した当該単年度とする。ただし,継続を妨げない。大学院奨学生の受給期間は,月額30,000円を4月から翌2月までの11ヵ月とする。学部奨学生の授業料の減免は,一括減免とする。4 奨学生は,毎月,所定期間内に在籍簿に自署する。大学院奨学生でこれを行わない場合は,該当月の奨学金を支給しない。学部奨学生でこれを行わない場合は,授業料の減免の額を減額する。(申請)第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,所定の申請書を世田谷キャンパスは国際協力センター事務室,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスは事務部学生教務課へ提出するものとする。(奨学生の推薦)第6条 各学科長又は各専攻主任教授は,前条の規定により申請のあった者について,第2条に規定する奨学生の資格の有無を審査のうえ,推薦順位を付して,学長に推薦するものとする。(選考・決定)第7条 奨学生の選考及び決定は,各学科長又は各専攻主任教授からの推薦候補者を基に,国際協力センター内に設置する専門委員会で審議し,教授会の意見を聴き,学長が決定する。(奨学生資格の喪失)第8条 奨学生が次のいずれかに該当し,奨学生として不適格と認められた場合は,その資格を失うものとし,奨学金の支給を打ち切る。 (1)退学したとき,又は除籍されたとき。 (2)休学したとき。 (3)東京農業大学学則第34条により懲戒処分をうけたとき。 (4)学業成績又は素行が著しく不良となったとき。 (5)病気等で修業の見込みがないとき。 (6)在留資格に変更があったとき。 (7)申請書類に記載した事項(奨学生を決定するための判断材料となる事項)に虚偽が発見されたとき。 (8)その他奨学生としての資格を失ったとき。2 学業成績不良により原級又は留年した者は,当該年度についての奨学金申請書を提出することができない。(奨学金の返還)第9条 第8条により奨学生資格を喪失した者に対して,すでに支給した奨学金の一部又は全額を返還させることができる。(所管事務)第10条 この規程に関する事務は,世田谷キャンパスは国際協力センター事務室,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスは事務部学生教務課が行う。(規程の運用)第11条 この規程の運用に関し必要な事項は,別に定める。(規程の改廃)第12条 この規程の改廃は,教授会等の意見を聴き,学長が行う。附 則1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。2 平成30年度に限り,第3条及び第4条第3項にかかわらず,学部留学生には540,000円の授業料減免及び大学院留学生には年額540,000円の奨学金支給を行う。東京農業大学特別留学生奨学金支給規程1日( 目的)第 1 条 この規程は,東京農業大学特別留学生規程に基づき本学に入学した者に対し,経済援助を行うことにより,学術研究の奨励に資することを目的とする。(奨学金の受給賀格)第 2 条 奨学金受給資格を有する者は,東京農業大学特別留学生規程に基づき在籍している者とする。(奨学金の額及び支給方法)第 3 条 特別留学生に対する奨学金額は月額45,000円とする。奨学金の支給方法は,所属する各キャンパスにおいて,本人が在籍簿に自署し,それを各キャンパス担当部署担当者が確認し原則,該当学生の銀行口座を通じて支給する。2 前項にかかわらず,他機関の奨学金として,月額70,000円以上を受給する特別留学生には,奨学金を支給しない。 年度途中で,の他機関の奨学金の受給があった場合には,その始期月からの奨学金を取り消す。(奨学金の支給期間)第 4 条 奨学金の支給は,毎年度4月から翌2月までの11カ月とする。2 前項については,学部の特別留学生は4年間,大学院博士前期課程の特別留学生は2年間,大学院博士後期課程の特別留学生は3年間とする。3 特別留学生は,毎月,所定期間内に在籍簿に自署する。 これを行わない場合は,該当月の奨学金を支給しない。4 前項の支給期間には,休学期間を含めない。5 学長が認めたときは,期間を延長することができる。(奨学金受給資格の喪失)第 5 条 特別留学生が次のいずれかに該当し,特別留学生として不適格と認められた場合は,その資格を失うものとし,奨学金の支給を打ち切る。 (1) 退学したとき,文は除籍されたとき。