ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 183 ―特待生細則第1条 東京農業大学の学生で成績評価(以下「評価」という。)が優秀な者は,学校法人東京農業入学授業料等減免規程第3条に基づきこの細則を設け,授業料の減免を行う。第2条 前条に規定する評価とは,1年次生では入学試験の成績等を総合して判定した結果をいい,上級年次生では人物・学業・成績等を総合して判定した結果をいう。第3条 特待生の数は大学定員学生数の3%以内とする。第4条 第2条の判定は,1年次については入学時入学選考委員会で,上級年次については所属学科長の推薦に基づき,別に定める特待生委員会(以下「委員会」という。)において行い,その報告を受けて学長がこれを決定する。2 前項の結果は学長から理事長に報告され,その決裁に基づいてこれを確定する。3 特待生に該当した者には,その旨を速やかに通知する。4 1年次生の該当した者が辞退したときは,次点者の繰り上げ補充を行わない。第5条 特待生の期間は1ヵ年とする。ただし,評価により継続することができる。第6条 特待生は次に掲げる事項に該当するときは,直ちに学生部長に届け出なければならない。(1) 休学及び退学(2) 本人の身分・住所及び重要事項の変更第7条 特待生には授業料の全額又は半額を免除する。第8条 特待生が次に掲げる各号の一に該当したときは,特待生を取り消し,その月を含む月割り計算で授業料の追加納入を命ずる。ただし,返還方法は委員会で審査しこれを定める。(1) 学則に定める懲戒処分を受けたとき(2) 勉学態度等の急変により,学科長が特待生の継続を不適当と認め,学長に意見具申し委員会がその継続を不適当と判断したとき(3) 正当に理由がなく,第6条に規定する届出を怠ったとき2 前項の規定によりその資格を失う該当者については,学長が理事長に報告して,これを取り消すものとする。第9条 特待生に関する事務は,世田谷キャンパス及び厚木キャンパスにあっては,入学時は入試センター,それ以後は世田谷キャンパスにあっては学生部学生課,厚木キャンパスにあっては厚木キャンパス事務部学生教務課とし,オホーツクキャンパスにあっては,入学時はオホーツクキャンパス事務部入試課,それ以後は,オホーツクキャンパス事務部学生教務課とする。第10条 第3条及び第7条の決定は,各入学の年度毎に理事会の議を経て,これを行う。 附 則 この細則は,昭和53年8月1日から施行する。 附 則 この細則は,平成9年4月1日から施行する。 附 則 この細則は,平成10年4月1日から施行する。 附 則 この細則は,平成16年4月1日から施行する。 附 則 この細則は,平成19年4月1日から施行する。 附 則 この細則は,平成26年4月1日から施行する。 附 則 この細則は,平成30年4月1日から施行する。東京農業大学特待生細則運用内規○東京農業大学農学部,応用生物科学部,生命科学部,地域環境科学部及び国際食料情報学部特待生細則運用内規1.(推薦基準)(1) 推薦の対象となる者は,各学科配当授業科目の「秀」及び「優」の単位修得率が原則として75%以上で,人物も優秀なものとする。(2) 前項に該当する者のうち,当該年度までの必修科目に「不可」又は「未評価」がある者は推薦の対象から除外する。ただし過去に「不可」又は「未評価」となった科目を当該年度までに修得した者については,この限りでない。(3) 次の科目は「秀」及び「優」の単位修得率の計算基礎から除外する。総合教育科目全学共通課題別科目総合教育科目全学共通就職準備科目総合教育科目全学共通科目導入科目共通演習科目総合教育科目学部共通リメディアル教育科目他学部・他学科聴講の各科目大学間の協定による授業科目教職・学術情報課程の各科目日本語科目英語による専門教育プログラムの各科目植物介在療法特別カリキュラムの各科目2.(特例推薦) 推薦基準に合致する者が,学科学年定数に満たない場合には,例外として「秀」及び「優」の単位修得率が75%未満の者でも推薦できる。ただし,その場合は70%以上の者に限る。3.(留学者及び休学者の取扱い)(1) 留学者及び休学者は,推薦の対象から除外する。(2) 留学者及び休学者が復学した場合は,推薦の対象となるので各学科の責任において調査の上推薦することただし,当該年度の途中で復学する者はこの限りでない。4.(編入学生の取扱い) 候補者の選定は慣例に従い学科の判断に委ねる。 附 則 この内規は,平成11年4月1日から施行する。 附 則 この内規は,平成19年4月1日から施行する。 附 則 1 この内規は,平成22年4月1日から施行する。 2 平成21年度以前の入学生については,従前の内規を適用する。 附 則 この内規は,平成26年4月1日から施行する。 附 則 この内規は,平成30年4月1日から施行する。学則・諸規程