ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

ページ
179/220

このページは 2019年度学生ハンドブック の電子ブックに掲載されている179ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

2019年度学生ハンドブック

― 179 ―第5節 授業料等(授業料)第36条 授業料は,別表第五の(二)のとおりとし,2期に分けて納めることができる。(整備拡充費)第36条の2 整備拡充費を徴収する。納付は,2期に分けて納めることができる。(学生厚生費)第36条の3 学年ごとに学生厚生費を徴収する。(休学及び留学期間中の授業料)第37条 休学期間中の授業料は,半額とする。ただし,学年途中で休学する者は,休学の翌月から月割計算により半額とする。2 第29条第2項第1号の規定に基づいて大学から奨学金を受けて派遣される留学生の授業料は,全額免除とする。( 実験実習演習費)第38条 各学部各学科別に実験実習演習費を徴収する。(原級者の納付額)第38条の2 原級に留まる者の授業料,整備拡充費,実験実習演習費及び学生厚生費は,その在籍する当該年次生の入学時に定められた額を適用する。(既納の授業料等の返還)第39条 既納の授業料,整備拡充費,実験実習演習費及び学生厚生費は返還しない。第3章 科目等履修生及び研究生(科目等履修生)第40条 本大学所定の授業科目の1又は複数の授業科目の履修を願出る者があるときは,学生の学習をさまたげない場合に限り科目等履修生(以下「履修生」という。)として履修を許可することがある。2 履修生の履修許可期間は,1年度以内とする。(履修生の試験及び単位授与)第41条 履修生は,その履修した授業科目について試験を受けることができる。2 試験に合格した履修生には,その授業科目の所定の単位を与える。3 前項の単位修得について,本人の請求により単位修得証明書を発行する。(履修生の在学年数の換算)第42条 履修生として在学した年数は,正規の課程の在学年数として換算することはできない。(履修生の学則適用)第43条 履修生については,本章に規定するもののほか第10条,第16条の2,第21条及び第36条を除き他の各章の規定を準用する。2 履修生については,本学則に定めるもののほかは,別に定める。(研究生)第44条 本大学において特定事項を研究しようとする者があるときは,学生の研究をさまたげない場合に限り研究生として許可することがある。2 研究期間は6カ月又は1年とする。3 研究生については,本学則に定めるもののほかは,別に定める。(履修生及び研究生の諸納入金)第45条 履修生及び研究生は,所定期間内に別に定める登録料等を納入しなければならない。2 履修生・研究生に関する事項は,別にこれを定める。第3章の2 実習生,研修生及び練習生(実習生等の許可)第45条の2 農場,演習林,植物園又はバイオセラピーセンターにおいて特定事項に関する実際的専門技術の習得を願出る者があるときは,学生の学習をさまたげない場合に限り実習生,研修生又は練習生(以下「実習生等」という。)として許可することがある。(実習生等になり得る者)第45条の3 実習生等になり得る者は,第24条各号のいずれかに該当する者又は同等以上の学歴もしくは経歴を有する者でなければならない。( 外国人への適用)第45条の4 第45条の2及び第45条の3の規定は,外国人にもこれを適用する。(実習生等の期間及び費用の徴収)第45条の5 実習生等としての期間は,その許可の都度これを定める。ただし,1年度をこえることはできない。2 実習生及び研修生に対し,別に定める実験及び実習の費用を徴収することがある。3 実習生等に関する事項は,それぞれ別にこれを定める。第4章 公開講座(公開講座)第46条 本大学は,農業及び関連する学術分野の学理と実際を普及するため公開講座を設ける。2 公開講座に関する事項は,別に定める。第5章 学生寮及び厚生保健施設(学生寮)第47条 学生の共同生活に資するため学生寮を設ける。2 学生寮に関する事項は,別に定める。(医務室等の設置)第48条 学生の健康を増進し,その厚生に資するため医務室,運動場及びその他の厚生施設を設ける。2 厚生施設に関する事項は,別に定める。  附 則1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。2 平成30年度以前の入学生については,第2条第2項,第12条及び第15条第1項第1号の規定する別表第一の授業科目,第16条第2項に定める別表第三の教育職員免許状の取得及び種類並びに第21条第1項に定める別表第二の卒業要件について,従前の学則を適用する。  別表は省略学則・諸規程