ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 178 ―(検定料)第25条の2 入学志願者は,前条に定める提出書類とともに別に定める検定料を納入しなければならない。2 一旦納入した検定料は,還付しない。(入学許可)第26条 入学志願者は,選考の上入学を許可する。(在学誓約書)第27条 入学を許可された者は,本大学指定の書式による保証人連署の在学誓約書を提出しなければならない。(入学金)第27条の2 入学を許可された者は,前条に定める在学誓約書とともに入学金として別表第五の(一)に定める金額を指定期間内に納入しなければならない。2 一旦納入した入学金は,還付しない。(編入学)第27条の3 第22条第2項に定める編入定員のある学科に志願する者については,選考の上,3年次に入学を認めるものとする。2 前項に定める者のほか,本大学に編入学(学士入学を含む)を志願する者については,選考上,相当年次に入学を認めることがある。3 前2項において編入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 学士の学位を有する者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 (3) その他法令により大学への編入学が認められている者4 編入学にかかる募集,選考方法,入学年次等については,別に定める。(転入学)第27条の4 他の大学から本学に転入学を志願する者については,選考の上,当該他大学において履修した授業科目及び単位数のうち,一部又は全部を本学における授業科目及び単位数として認定し,相当の学年に入学を認めることがある。2 転入学に関する募集,選考方法,入学年次等については,別に定める。(転学及び重複在学)第28条 本大学に学籍を有する者は,学長の許可を得なければ他大学に転学することはできない。2 本大学に学籍を有する者は,他大学の学部,学科とあわせて在学することはできない。(転学部)第28条の2 本大学に学籍を有する者で,本大学の他学部に転学部を志願する者は,選考の上,学長が許可することがある。2 転学部の選考方法については,別に定める。(転学科)第28条の3 本大学に学籍を有する者で,所属学部内の所属学科以外の学科へ転学科を志願する者は,選考の上,学長が許可することがある。2 前項の転学科の条件等については,別に定める。(外国の大学等への留学)第29条 本大学は,教育上有益であると認めるときは,学生が外国の大学又は短期大学に留学し学修することを許可することができる。2 前項で許可することができる留学は,次のいずれかに該当する場合とする。 (1) 本大学と外国の大学又は短期大学との間において,交流に関し協定を締結している場合 (2) 学生本人が願出て,本大学が許可した場合 (3) その他本大学が特に必要と認めた場合3 前項により留学が許可された者の留学期間は,これを第10条に規定する修業年限に含めることができる。4 前各項に関する事項は,別に定める。(休学)第30条 病気その他止むを得ない事由のため3カ月以上修学することができないときは,保証人連署で願出て許可を得て休学することができる。この場合,休学の事由が病気であるときは,医師の診断書を添付しなければならない。2 学長は,病気その他特別の事由により,修学が適当でないと認められる者については,教授会の意見を聴き休学を命ずることができる。3 休学期間中でもその事由が止んだときは,許可を得て復学することができる。4 休学期間は,これを在学年数に加算しない。5 休学期間は,通算して4年を超えることができない。(退学)第31条 退学しようとする者は,その理由を記し,保証人連署で願出て許可を受けなければならない。(除籍)第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,除籍する。 (1) 本大学において修学する意志がないと認められる者 (2) 督促を受けた滞納学費を,指定された期限までに納付しない者 (3) 在学できる年数を超える者(再入学)第32条の2 第31条で退学した者が再度入学を願出るときは,学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。2 第32条第1号又は第2号の規定で除籍された者が1年以内に再入学を願出た場合,学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。第4節 賞 罰(表彰)第33条 学生にして人物及び学業成績優秀の者,又は本大学の内外において建学の精神の発揚に努め,本大学の名声を著しく高揚した者に対し,表彰することがある。2 前項の表彰に関する規程は,別に定める。(懲戒)第34条 学生にして本大学の規則に違反し,学内の秩序を乱し又は学生の本分に違反する行為あるときは懲戒に処する。懲戒の処分は次の3種とする。 (1) 譴責 (2) 停学 (3) 退学2 前項に関する手続きは,東京農業大学学生懲戒規程に定める。(懲戒による退学)第35条 学生にして次の各号のいずれかに該当するものには退学を命ずる。 (1) 性行不良で改善の見込がないと認めた者 (2) 学力劣等で成業の見込がないと認めた者 (3) 正当な理由がなくて出席常でない者 (4) 学校の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者