ブックタイトル2019年度学生ハンドブック

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概要

2019年度学生ハンドブック

― 176 ―び選択科目を履修し単位を修得しなければならない。 (2)前号に定めるほか,分野必修科目を設けている学科にあっては,その定めに従いこれを履修し,単位を修得しなければならない。2 前項の授業科目の履修の方法及び単位に関することについては,本学則に定めるもののほかは,別に定める。(他学科聴講及び他学部聴講)第15条の2 学生は,同一学部の他学科に配当された授業科目を履修し,単位を修得することができる。2 学生は,本大学の他の学部に配当された授業科目を履修し,単位を修得することができる。3 前2項で修得した単位は,合計で30単位以内まで当該学科で修得した選択科目の単位として第21条に定める卒業要件に加えることができる。4 前項の卒業要件に加えることのできる単位数は,各学部各学科に別に定める。5 第1項及び第2項の履修方法等については,別に定める。(英語による専門教育プログラム及び日本語科目)第15条の3 各学部の学生は,英語による専門教育プログラム関係科目の単位を修得することができる。この場合の単位は,前条第1項から第4項で定める他学科・他学部において修得することができる各学部各学科に定める単位数と合わせて30単位以内とし,かつ,これを第21条に定める卒業要件に加えることができる。2 外国人留学生及び帰国子女の学生は,日本語科目の単位を修得することができる。この場合の単位は,前条第1項から第4項で定める他学科・他学部において修得することができる各学部各学科に定める単位数と合わせて30単位以内とする。ただし,第21条に定める卒業要件に加えることができる単位数は16単位を上限とする。3 前各項の履修方法等については,別に定める。(他の大学等での授業科目の履修及び単位の認定)第15条の4 本大学は,教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。2 前項において修得した単位は,本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。3 前項において修得したものとみなされた単位数は,当該学生が所属する学科の選択科目の修得単位として第21条に定める卒業要件に加えることができる。この場合の単位は,第15条の2第1項から第4項で定める他学科・他学部において修得することができる各学部各学科に定める単位数と合わせて30単位以内とする。4 前各項の規定は,第29条の定めにより学生が外国での大学又は短期大学に留学する場合に準用する。(入学前の既修得単位の認定)第15条の5 本大学は,教育上有益と認めるときは,学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本大学における授業科目の履修により修得したものとして,その単位を認める。2 前項において認める単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本大学において修得した単位以外のものについては,30単位を超えない範囲とする。3 前項により認められた単位は,当該学生の修得単位数として,第21条に定める卒業単位数に含めることができる。4 単位の認定等については,別に定める。(教育職員免許状の取得及び種類)第16条 各学部の学生で教育職員免許状を取得しようとする者は,第15条の規定によるもののほか教育職員免許法及び同法施行規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。2 取得できる教育職員免許状の種類及び教科は,別表第三のとおりとする。3 第1項の履修方法等については,別に定める。(管理栄養士国家試験の受験資格)第16条の2 管理栄養士国家試験の受験資格を得ようとする者は,応用生物科学部栄養科学科に在学し,栄養士法,同法施行令,同法施行規則及び管理栄養士学校指定規則に定める科目並びに単位を修得しなければならない。( 栄養士の資格)第16条の3 栄養士の資格を取得しようとする者は,応用生物科学部栄養科学科に在学し,栄養士法,同法施行令及び同法施行規則に定める科目並びに単位を修得しなければならない。(食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格)第16条の4 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を取得しようとする者は,応用生物科学部の農芸化学科,食品安全健康学科及び栄養科学科,生命科学部バイオサイエンス学科及び生物産業学部食香粧化学科のいずれかの学科に在学し,食品衛生法及び同法施行令に定める科目及び単位を修得しなければならない。2 前項の履修方法等については,別に定める。(学芸員の資格)第16条の5 学芸員の資格を取得しようとする者は,各学部に在学し,第15条の規定によるもののほか,別表第一に定める「学芸員に関する科目」のすべての科目の単位を修得しなければならない。2 前項の履修方法等については,別に定める。(司書の資格)第16条の6 司書の資格を取得しようとする者は,各学部(生物産業学部を除く。)に在学し,第15条の規定によるもののほか,別表第一に定める「司書資格に関する科目」のうち,必修科目のすべての科目の単位及び選択科目のうちから2科目2単位以上計20単位以上を修得しなければならない。2 前項の履修方法等については,別に定める。第2節 試験, 卒業及び学位(単位の認定及び成績表示)第17条 1授業科目を履修した者に対して大学は,試験の上,単位を与える。 試験結果の成績は,秀,優,良,可及び不可をもって表わし,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。(定期試験及び追再試験)第18条 試験は1授業科目につき,毎年1回期日を定めてこれを行う。 病気その他止むを得ない事故のため試験を受けられなかった者は追試験,不合格の者はその授業科目について再試験を受けることができる。(実験及び実習等の試験)第19条 実験,実習,スポーツレクリエーション及び演習は,試験を行わず,その出席状況,履修状況及び学習報告等により試験に代えることができる。(卒業論文)第20条 学生は第4年次にあらかじめ届出た研究事項について論文を提出しなければならない。(卒業要件,卒業時期及び学位)