ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
― 175 ― (15)学務部長3 審議会は,学長が招集しその議長となる。4 審議会は,学則等各学部各研究科に共通する重要事項を審議する。5 審議会の運営その他審議会に関する規程は,別に定める。(事務局)第5条の3 本大学に,事務局を置く。2 事務局に関する規程は,別に定める。第6条 削除(コンピュータセンター)第6条の2 本大学に,コンピュータセンターを設ける。2 コンピュータセンターに関する規程は,別に定める。(総合研究所)第7条 本大学に総合研究所を設ける。2 総合研究所に関する規程は,別に定める。(国際協力センター)第7条の2 本大学に国際協力センターを設ける。2 国際協力センターに関する規程は,別に定める。(エクステンションセンター)第7条の3 本大学にエクステンションセンターを設ける。エクステンションセンターに関する規程は,別に定める。(教職・学術情報課程)第7条の4 本大学に教職・学術情報課程を置き,教職課程及び学術情報課程を設ける。2 教職・学術情報課程に関する規程は,別に定める。(研究所等)第7条の5 各学部に次の研究所,センター及び室等を置く。 (1)農学部 農学研究所 食品加工技術センター バイオセラピーセンター 電子顕微鏡室 動物衛生管理室 (2)応用生物科学部 応用生物科学研究所 食品加工技術センター (3)生命科学部 生命科学研究所 アイソトープセンター 菌株保存室 高次生命機能解析センター (4)地域環境科学部 地域環境研究所 電子顕微鏡室 (5)国際食料情報学部 国際食料情報研究所 (6)生物産業学部 生物資源開発研究所 オホーツク臨海研究センター 食品加工技術センター2 研究所,センター及び室等に関する規程は,別に定める。(農場,演習林及び植物園)第7条の6 各学部に次の農場,演習林及び植物園を設ける。 (1)農学部 伊勢原農場 植物園 富士農場 (2)地域環境科学部 演習林 (3)国際食料情報学部 宮古亜熱帯農場 (4)生物産業学部 網走寒冷地農場2 農場,演習林及び植物園に関する規程は,別に定める。(「食と農」の博物館)第7条の7 本大学に「食と農」の博物館を設ける。2「 食と農」の博物館に関する規程は,別に定める。第7条の8 本大学に生物資源ゲノム解析センターを設ける。2 生物資源ゲノム解析センターに関する規程は,別に定める。第3節 学年, 学期及び休業日(学年及び学期)第8条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 学年は,前学期と後学期に分け前学期は4月1日から9月30日まで,後学期は10月 1日から翌年3月31日までとする。(休業日)第9条 学年中の休業日を次の各号のとおり定める。ただし,特別の必要があるときは,休業中であっても授業又は行事を行うことができる。 (1)国民の祝日に関する法律に規定する休日 (2)学校法人の創立記念日 3月6日 (3)大学の記念日 5月18日 (4)日曜日 (5)春季休業日 (6)夏季休業日 (7)冬季休業日2 前項第5号,第6号及び第7号の期間については,各学部において定める。3 必要に応じ,第1項各号の休業日を変更し,又は臨時に定めることができる。第2章 学 部第1節 修業年限及び教育課程(修業年限及び在学年限)第10条 本大学各学部の修業年限は4年とし8年まで在学することができる。(授業科目)第11条 授業科目は,科目区分ごとに,必修科目,選択必修科目,選択科目及び自由科目を置くこととし,各学部各学科に定める。2 前項に定めるほか,学部によっては,分野必修科目を設けることができる。(教育課程)第12条 各学部各学科の教育課程は,別表第一のとおりとする。(履修登録)第13条 学生は,各学部各学科の教育課程の定めるところに従い,毎学年所定の期間内に各授業科目を履修登録しなければならない。(単位)第14条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算する。 (1)講義及び演習(外国語を含む。)については,15時間の授業をもって1単位とする。 (2)実験,実習,研修及びスポーツ ・レクリエーションについては,30時間の授業をもって1単位とする。(授業科目の履修方法及び単位の授与)第15条 次に定める授業科目の履修方法により1授業科目を履修し,かつ,試験等により課程を修了したときは,所定の単位を与える。 (1)各学部の学生は,別表第一に掲げる授業科目の中から,第21条に定める卒業要件に必要な必修科目,選択必修科目及学則・諸規程