ブックタイトル2019年度学生ハンドブック
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2019年度学生ハンドブック
大 学― 161 ―2 教員免許状取得のための基礎資格および最低修得単位数 教員免許状を取得するためには,教育職員免許法第5条(別表1・2)の規定により定められた基礎資格と大学における教科及び教職に関する科目(教育の基礎的理解に関する科目等)について所定の単位を修得しなければなりません。 注意しなければならないことは,本学を卒業するために必要な条件と教員免許状取得に必要な条件とはそれぞれ別な基準に属していることです。あらかじめ自己の進路を充分に考えて教職課程を最後まで履修する決意が必要です。また,教職課程を履修する場合には,在学中の学習計画を十分に立てておくことが必要です。 別表1 教育職員免許法第5条別表第1(抜粋)所要資格免許状の種類基 礎 資 格大学において修得することを必要とする最低単位数教科及び教職に関する科目専 修 免 許 状修士の学位を有すること83一 種 免 許 状学士の学位を有すること59二 種 免 許 状短期大学士の学位を有すること35 ※ 中学校・高等学校一種免許状は,上記表の「教科及び教職に関する科目」について,大学において必要とする最低必要修得単位数を満たし,免許教科ごとに59単位修得しなければなりません。 別表2 教育職員免許法第5条別表第2の2(抜粋)所要資格免許状の種類基 礎 資 格大学において修得することを必要とする最低単位数栄養に係る教育及び教職に関する科目栄養教諭一種免許状学士の学位を有すること,かつ,管理栄養士の免許を受けていること又は指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し,栄養士の免許を受けていること。22二種免許状短期大学士の学位を有すること及び栄養士の免許を受けていること14 ※ 上記の最低単位数と大学で開設している必修単位数は異なります。