東京農業大学・東京農業大学短期大学部
世田谷キャンパスハラスメント相談内規

(趣旨)

第1条 学校法人東京農業大学ハラスメント防止等に関する規程第7条第4項の規定に基づき,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部世田谷キャンパス(以下「世田谷キャンパス」という。)の学生におけるハラスメントの苦情及び相談に関し,必要な事項を定めるものとする。

(苦情・相談窓口)

第2条 苦情・相談窓口を世田谷学生サービスセンター学生生活支援課とする。

(相談員)

第3条 世田谷キャンパスに次のとおり,相談員を置く。
 (1) 学生相談室相談員
 (2) 学校医
 (3) 看護師
 (4) 教務職員 若干名
 (5) 学生生活支援課職員 若干名
2 前項第4号及び第5号に規定する相談員は,学生部長が委嘱する。
3 相談員の氏名,学内連絡先等は,毎学年度の初めに公表するものとする。

(相談員の任務)


第4条 相談員の任務は,次の各号に掲げる事項とする。
 (1) 学生からのハラスメントに関する苦情及び相談への対応及び問題解決
 (2) 学生部長(ハラスメント防止委員会委員長)への報告

(相談員会議)

第5条 相談員会議は,相談員をもって構成し,必要に応じて学生部長が招集し,開催する。

(学生部長の責務)

第6条 学生部長の責務は,次の各号に掲げる事項とする。
 (1) 相談員からの報告又は相談員会議の結果,ハラスメントの疑いがあると認めた場合は,その事実調査を相談員に指示する。
 (2) 前号の調査の結果,ハラスメントの事実を確認したときは,ハラスメント防止委員会を招集し,その対応を審議する。
 (3) ハラスメント防止委員会の審議結果を学長に報告し,学長の指示に基づき速やかにその対応を行う。
 (4) ハラスメント防止のための教育及び啓蒙活動を行い,学生等が勉学するにふさわしい快適な学園環境を確保することに努める。

(守秘義務)

第7条 相談員は,相談者とその関係者のプライバシーの保護に努めるとともに,知り得た情報を他に漏らしたり,私事に利用してはならない。

(研修)

第8条 相談員は,その任務を遂行する上で必要な研修を受けなければならない。

(虚偽への対応)

第9条 相談者が故意に虚偽の言動を行ったことが判明した場合,学生部長は,東京農業大学学則第35条又は東京農業大学短期大学部学則第36条に基づく処分を当該教授会に申請することができる。

(雑則)

第10条 この内規の改廃は,世田谷ハラスメント防止委員会の議を経て行う。

  附 則
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 従前の東京農業大学・東京農業大学短期大学部セクシュアル・ハラスメント相談内規(平成12年4月1日施行)は,廃止する。

東京農業大学厚木キャンパス
ハラスメント相談内規

(趣旨)

第1条 学校法人東京農業大学ハラスメント防止等に関する規程第7条第4項の規定に基づき,東京農業大学厚木キャンパス(以下「厚木キャンパス」という。)の学生におけるハラスメントの苦情及び相談に関し,必要な事項を定めるものとする。

(苦情・相談窓口)

第2条 苦情・相談窓口を厚木学生サービスセンター学生サービス課とする。

(相談員)

第3条 厚木キャンパスに次のとおり,相談員を置く。
 (1) 学生相談室カウンセラー
 (2) 学校医
 (3) 保健室看護師
 (4) 教務職員 若干名
 (5) 学生サービス課職員 若干名
2 前項第4号及び第5号に規定する相談員は,学生部長が委嘱する。
3 相談員の氏名,学内連絡先等は,毎学年度の初めに公表するものとする。

(相談員の任務)

第4条 相談員の任務は,次の各号に掲げる事項とする。
 (1) 学生からのハラスメントに関する苦情及び相談への対応及び問題解決
 (2) 学生部長(ハラスメント防止委員会委員長)への報告

(相談員会議)

第5条 相談員会議は,相談員をもって構成し,必要に応じて学生部長が招集し,開催する。

(学生部長の責務)

第6条 学生部長の責務は,次の各号に掲げる事項とする。
 (1) 相談員からの報告又は相談員会議の結果,ハラスメントの疑いがあると認めた場合は,その事実調査を相談員に指示する。
 (2) 前号の調査の結果,ハラスメントの事実を確認したときは,ハラスメント防止委員会を招集し,その対応を審議する。
 (3) ハラスメント防止委員会の審議結果を学長に報告し,学長の指示に基づき速やかにその対応を行う。
 (4) ハラスメント防止のための教育及び啓蒙活動を行い,学生等が勉学するにふさわしい快適な学園環境を確保することに努める。

(守秘義務)

第7条 相談員は,相談者とその関係者のプライバシーの保護に努めるとともに,知り得た情報を他に漏らしたり,私事に利用してはならない。

(研修)

第8条 相談員は,その任務を遂行する上で必要な研修を受けなければならない。

(虚偽への対応)

第9条 相談者が故意に虚偽の言動を行ったことが判明した場合,学生部長は,東京農業大学学則第35条に基づく処分を申請することができる。

(雑則)

第10条 この内規の改廃は,厚木ハラスメント防止委員会の議を経て行う。

  附 則
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 従前の東京農業大学・東京農業大学短期大学部セクシュアル・ハラスメント相談内規(平成12年4月1日施行)は,廃止する。