東京農業大学・東京農業大学短期大学部 (趣旨) 第1条 学校法人東京農業大学ハラスメント防止等に関する規程第7条第4項の規定に基づき,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部世田谷キャンパス(以下「世田谷キャンパス」という。)の学生におけるハラスメントの苦情及び相談に関し,必要な事項を定めるものとする。 (苦情・相談窓口) 第2条 苦情・相談窓口を世田谷学生サービスセンター学生生活支援課とする。 (相談員) 第3条 世田谷キャンパスに次のとおり,相談員を置く。 (相談員の任務)
(相談員会議) 第5条 相談員会議は,相談員をもって構成し,必要に応じて学生部長が招集し,開催する。 (学生部長の責務) 第6条 学生部長の責務は,次の各号に掲げる事項とする。 (守秘義務) 第7条 相談員は,相談者とその関係者のプライバシーの保護に努めるとともに,知り得た情報を他に漏らしたり,私事に利用してはならない。 (研修) 第8条 相談員は,その任務を遂行する上で必要な研修を受けなければならない。 (虚偽への対応) 第9条 相談者が故意に虚偽の言動を行ったことが判明した場合,学生部長は,東京農業大学学則第35条又は東京農業大学短期大学部学則第36条に基づく処分を当該教授会に申請することができる。 (雑則) 第10条 この内規の改廃は,世田谷ハラスメント防止委員会の議を経て行う。 (趣旨) 第1条 学校法人東京農業大学ハラスメント防止等に関する規程第7条第4項の規定に基づき,東京農業大学厚木キャンパス(以下「厚木キャンパス」という。)の学生におけるハラスメントの苦情及び相談に関し,必要な事項を定めるものとする。 (苦情・相談窓口) 第2条 苦情・相談窓口を厚木学生サービスセンター学生サービス課とする。 (相談員) 第3条 厚木キャンパスに次のとおり,相談員を置く。 (相談員の任務) 第4条 相談員の任務は,次の各号に掲げる事項とする。 (相談員会議) 第5条 相談員会議は,相談員をもって構成し,必要に応じて学生部長が招集し,開催する。 (学生部長の責務) 第6条 学生部長の責務は,次の各号に掲げる事項とする。 (守秘義務) 第7条 相談員は,相談者とその関係者のプライバシーの保護に努めるとともに,知り得た情報を他に漏らしたり,私事に利用してはならない。 (研修) 第8条 相談員は,その任務を遂行する上で必要な研修を受けなければならない。 (虚偽への対応) 第9条 相談者が故意に虚偽の言動を行ったことが判明した場合,学生部長は,東京農業大学学則第35条に基づく処分を申請することができる。 (雑則) 第10条 この内規の改廃は,厚木ハラスメント防止委員会の議を経て行う。 |