(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は,連絡協議会の議を経て行う。

  附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
 (1) 東京農業大学/東京農業大学短期大学部/セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程(平成16年4月1日施行)
 (2) 東京情報大学セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程(平成12年8月1日施行)

 

学校法人東京農業大学
ハラスメント防止委員会内規

(趣旨)

第1条 学校法人東京農業大学ハラスメント防止等に関する規程第5条第4項の規定に基づき,本法人の各学校又は各キャンパスにハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,学校法人東京農業大学おけるハラスメントの防止及び排除を推進することにより,学生,生徒の勉学又は教職員の職務遂行にふさわしい快適な学園環境を確保するとともに万一ハラスメントが本法人の構成員に生じた場合の救済等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 本法人に対象者ごと及び各学校又は各キャンパスに次の委員会を置く。ただし,第3号に規定する教職員対象の委員会は,人事委員会の各専門委員会に委ねるものとする。

(1) 大学生・大学院生対象
部門又はキャンパス
名    称
東京農業大学・同短期大学部[世田谷キャンパス] 世田谷ハラスメント防止委員会
東京農業大学[厚木キャンパス] 厚木ハラスメント防止委員会
東京農業大学[オホーツクキャンパス] オホーツクハラスメント防止委員会
東京情報大学 情報大ハラスメント防止委員会

(2) 中学生・高校生・成人学校生対象
部門又はキャンパス
名    称
東京農業大学第一高等学校・中等部 一高ハラスメント防止委員会
東京農業大学第二高等学校 二高ハラスメント防止委員会
東京農業大学第三高等学校 三高ハラスメント防止委員会
東京農業大学成人学校 成人学校ハラスメント防止委員会

(3) 教職員対象
職    種
名    称
大学及び短大部の教務職員並びにこれに準ずる職員 人事委員会第一専門委員会
一般職員及びこれに準ずる職員 人事委員会第二専門委員会
高校及び中学校の教務職員並びにこれに準ずる職員 人事委員会第三専門委員会