東京農業大学短期大学部学則(抜粋)
(名 称)
第1条 教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法に基づく本短期大学は,東京農業大学短期大学部(以下「本大学」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本大学は高等学校の教育の基礎の上に生物生産技術学,環境緑地学,醸造学及び栄養学に関する実際的専門職業に重きを置く大学教育を施し,良き社会人を育成することを目的とする。
2 各学科及び課程の目的については,別表第一及び別表第一の二に定めるとおりとする。
(自己点検及び評価)
第2条の2 本大学は,その教育研究水準の向上を図り,本大学の目的及び社会的使命を達成するため,本大学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い,文部科学大臣の認証を受けたものによる評価を受ける。
2 前項の点検及び評価を行うため,自己点検評価委員会を置く。
3 前項の委員会に係わる必要な事項は,別に定める。
(組 織)
第3条 本大学には生物生産技術学科,環境緑地学科,醸造学科及び栄養学科を置く。
(教職員)
第4条 本大学に次の教職員をおく。
学長,教授,准教授,講師,助教,事務職員,司書職員,技術職員及び技能職員
2 前項に規定する教職員のほか,必要に応じて副学長を置くことができる。
3 前2項に規定する教職員のほか,必要に応じ非常勤の教員(客員教授を含む。),嘱託職員,助手,副手,研究員及び臨時職員を置くことができる。
4 前項に規定する非常勤の教員等のほか,特任教授を置くことができる。
5 第1項から第4項に規定する教職員等に関する規程は別に定める。
(教授会)
第5条 本大学に教授会を設ける。
2 教授会は教授をもって組織し,その各号に掲げる事項を審議する。
(1)教育及び研究に関する基本方針
(2)教授,准教授,講師及び助教の候補者の選考並びに進退に関する事項
(3)名誉教授の推薦に関する事項
(4)短期大学部部長の選出に関する事項
(5)学生の入学,退学,休学,転学,卒業及び賞罰に関する事項
(6)学生の補導厚生に関する事項
(7)学則の改正に関する事項
(8)理事長又は学長が諮問した事項
(9)教授会の構成員から提案され,教授会が採択した事項
3 教授会のその他の事項に関する規程は,別に定める。
(学生サービスセンター)
第5条の2 本学に,世田谷学生サービスセンターを設ける。
2 学生サービスセンターに,学術情報センターを置く。
3 学生サービスセンターに関する規程は,別に定める。
第6条 削 除
(総合研究所)
第6条の2 本大学に総合研究所を設ける。
2 総合研究所に関する規程は,別に定める。
(生活科学研究所)
第6条の3 本大学に生活科学研究所を設ける。
2 生活科学研究所に関する規程は,別に定める。
第6条の4 本大学にコンピュータセンターを設ける。
2 コンピュータセンターに関する規程は,別に定める。
(国際協力センター)
第6条の5 本大学に国際協力センターを設ける。
2 国際協力センターに関する規程は,別に定める。
(「食と農」の博物館)
第6条の6 本大学に「食と農」の博物館を設ける。
2 「食と農」の博物館に関する規程は,別に定める。
(農場等)
第7条 本大学に,農場,植物園,研究所及び試験所を設ける。
2 農場,植物園,研究所及び試験所に関する規程は別に定める。
第7条の2 削 除
(エクステンションセンター)
第7条の3 本大学にエクステンションセンターを設ける。
2 エクステンションセンターに関する規程は,別に定める。
(教職・学術情報課程)
第7条の4 本大学に教職・学術情報課程を置き,学術情報課程を設ける。
2 教職・学術情報課程に関する規程は,別に定める。
(学年及び学期)
第8条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
学年は前学期と後学期に分け,前学期は毎年4月1日から9月30日まで,後学期は10月1日から翌年3月31日までとする。
(休業日)
第9条 学年中の休業日を次の各号のとおり定める。
ただし,特別の必要があるときは,休業中でも授業を行うことができる。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)学校法人の創立記念日(3月6日)
(3)大学の記念日(5月18日)
(4)日曜日
(5)春季休業日(3月21日から3月31日まで)
(6)夏季休業日(7月21日から9月20日まで)
(7)冬季休業日(12月25日から1月7日まで)
必要に応じ,前各号の休業日を変更し,または臨時に休業日を定めることがある。
(修業年限)
第10条 本大学の修業年限は2年とし,4年まで在学することができる。
(授業科目)
第11条 授業科目は,必修科目及び選択科目に分ける。ただし,学科によっては,このほかに選択必修科目を置くことができる。
(教育課程)
第12条 各学科の教育課程は別表第一のとおりとする。
(履修届)
第13条 学生は各学科の教育課程の定めるところに従い,各授業科目を必修または選択履修しなければならない。
履修しようとする選択科目については,毎学年所定の期間内に届出なければならない。
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