東京農業大学学則(抜粋)

 第1章 総  則

第1節 名称,目的,自己点検及び評価

 (名 称)

第1条 本大学は,東京農業大学と称する。

 (目 的)

第2条 本大学は,その伝統及び私立大学の特性を活かしつつ,教育基本法の精神に則り,生命科学,環境科学,情報科学,生物産業学等を含む広義の農学の理論及び応用を教授し,有能な人材を育成すると共に,前記の学術分野に関する研究及び研究者の養成をなすことを使命とする。
2 各学部,各学科及び課程の目的については,別表第一に定めるとおりとする。

 (自己点検及び評価)

第2条の2 本大学は,その教育研究水準の向上を図り,本大学の目的及び社会的使命を達成するため,本大学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い,文部科学大臣の認証を受けたものによる評価を受ける。
2 前項の点検及び評価を行うため,自己点検評価委員会を置く。
3 前項の委員会に係わる必要な事項は,別に定める。

第2節 組   織

 (組 織)

第3条 本大学は,学部及び大学院をもって組織する。
2 本大学の学部は,農学部,応用生物科学部,地域環境科学部,国際食料情報学部及び生物産業学部とする。
3 農学部に農学科,畜産学科及びバイオセラピー学科を置く。
4 応用生物科学部にバイオサイエンス学科,生物応用化学科,醸造科学科及び栄養科学科を置き,栄養科学科に食品栄養学専攻と管理栄養士専攻を設ける。
5 地域環境科学部に森林総合科学科,生産環境工学科及び造園科学科を置く。
6 国際食料情報学部に国際農業開発学科,食料環境経済学科及び国際バイオビジネス学科を置く。
7 生物産業学部に生物生産学科,アクアバイオ学科,食品科学科及び産業経営学科を置く。
8 大学院に関する学則は別に定める。

 (教職員)

第4条 本大学に次の教職員を置く。
  学長,教授,准教授,講師,助教,事務職員,司書職員,技術職員,技能職員
2 前項に規定する教職員のほか,必要に応じ副学長を置くことができる。
3 前2項に規定する教職員のほか,必要に応じ非常勤の教員(客員教授を含む。),嘱託職員,助手,副手,研究員及び臨時職員を置くことができる。
4 前項に規定する非常勤の教員等のほか,特任教授を置くことができる。
5 第1項から第4項に規定する教職員等に関する規定は別に定める。

 (学長の職務及び代行)

第4条の2 学長は本大学の業務の一切を掌理し,所属職員を統督すると共に,本大学を代表する。
2 学長に事故あるときは,学長があらかじめ指名した副学長又は学部長がその職務を代行する。

 (学部長)

第4条の3 各学部に学部長を置く。
2 学部長は学長を補佐し,各学部内の各学科及び付属施設等を総括する。
3 学部長はその学部を代表し,その学部の教授会を召集し議長となる。

 (教授会)

第5条 本大学の各学部に教授会を設ける。
2 教授会は教授をもって組織し,その学部に関する次の事項を審議する。
 (1)教育及び研究に関する基本方針
 (2)教授,准教授,講師及び助教の候補者の選考並びに進退に関する事項
 (3)名誉教授推薦に関する事項
 (4)学部長の選出に関する事項
 (5)全学審議会審議員の選出に関する事項
 (6)学生の入学,退学,休学,転学,転学部,卒業及び賞罰に関する事項
 (7)他大学及び本大学の他学部との交流及び留学生に関する事項
 (8)学生の補導,厚生に関する事項
 (9)学則の改正に関する事項
 (10)学長が諮問した事項
 (11)教授会の構成員から提案され教授会が採択した事項
3 教授会のその他の事項に関する規定は別に定める。

 (全学審議会)

第5条の2 本大学に全学審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は次に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)大学院研究科委員長
(4)学部長
(5)総合研究所長
(6)教職・学術情報課程主任
(7)学術情報センター長(図書館長)〔世田谷〕
(8)国際協力センター所長
(9)エクステンションセンター長
(10)コンピュータセンター長
(11)博物館長
(12)世田谷学生サービスセンター長
(13)学生部長〔世田谷〕
(14)各学部の教務職員である教授から選出された5名
(15)大学事務局長
(16)世田谷学生サービスセンター事務局長
3 審議会は学長が招集しその議長となる。
4 審議会は,学則等各学部に共通する重要事項を審議する。
5 審議会の運営その他審議会に関する規程は別に定める。

 (学生サービスセンター)

第5条の3 本学に,世田谷学生サービスセンター,厚木学生サービスセンター及びオホーツク学生サービスセンターを設ける。
2 各学生サービスセンターに,学術情報センターを置く。
3 各学生サービスセンターに関する規程は,別に定める。

第6条 削 除

 (コンピュータセンター)

第6条の2 本大学にコンピュータセンターを設ける。
2 コンピュータセンターに関する規程は,別に定める。

 (総合研究所)

第7条 本大学に総合研究所を設ける。
2 総合研究所に関する規程は,別に定める。

 (国際協力センター)

第7条の2 本大学に国際協力センターを設ける。
2 国際協力センターに関する規程は,別に定める。

 (エクステンションセンター)

第7条の3 本大学にエクステンションセンターを設ける。
2 エクステンションセンターに関する規程は,別に定める。