OB会について

規約

東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科同窓会 規約

第一章 総則
第1条

本会は、 バイオサイエンス学科同窓会と称する。本会は事務局を東京都世田谷区桜丘1-1-1東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科事務室 (12号館2階) 内に置く

第2条

本会は、東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科卒業生の同窓ネットワークとする。

第3条

本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校東京農業大学及びバイオサイエンス学科の発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会はその目的を達成するため下記の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関する事業
(2) 母校事業の後援
(3) 情報共有に関する事業 (ホームページ等)
(4) その他

第5条

本会の会員は次の3種とする。
(1) 正会員:東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科卒業生及び農学研究科バイオサイエンス専攻修了生
(2) 準会員:東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科在校生
(3) 特別会員:東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科・教職員

第二章 組織及び役員
第6条

本会は次の役員を置く。
(1) 名誉会長(バイオサイエンス学科長)
(2) 会長:1名
(3) 副会長:2名
(4) 会計役:2名
(5) 総務:若干名
(6) 相談役:若干名(歴代会長)
(7) 名誉顧問:若干名

第7条

本会に、監事を置く。監事は、会計会務の監査にあたり、正会員から1名、特別会員から1名選出し、総会の承認を得る。ただし、正会員、特別会員のいずれにせよ本会役員を兼務することは出来ない。

第8条

名誉会長は、東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科長がこれにあたり、本会とバイオサイエンス学科との緊密関係に寄与する。

第9条

本会の役員、及び監事の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。また、役員はその後継者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第三章 総会
第10条

本会総会は、バイオサイエンス学科同窓会の最高決議機関であり、正会員,特別会員をもって構成する。

第11条

総会は、会長が必要と認めたとき、開催することが出来る。

第12条

総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第13条

議長は総会において当日選出する。

第四章 監事
第14条

監事は総会において事業監査及び会計監査の結果を報告する。

第五章 会計
第15条

本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入を以てこれに当てる。

第16条

会費 (終身会費) は正会員1,000円とし、卒業までに納入する。また他大学、他学部、他学科からの入学者に対しても同窓会費を徴収する。

第17条

本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第六章 附則
第18条

この規約を変更しようとする時は役員会を経て、総会の承認を得なければならない。

第19条

この規約は平成20年11月2日より施行する。

平成21年10月31日一部改正

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